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例えば、未成年者が代理権を与えられ、法定代理人の同意を得ずに、契約を結んでも取り消すことは出来ないということはわかったのですが、テキストの下に、「ただし、制限行為能力者が、他の制限行為能力者の法定代理人として行った行為については、取り消すことができる」と書いてありますが、具体的にどのようなことですか?
教えてください。m(_ _)m

A 回答 (2件)

例えば、成年被後見人A(制限行為能力者)に未成年の子B(制限行為能力者)がいて、AがBのために不動産購入するなど、Bの法定代理人(親だから)として、Bのために代理行為したとき。


制限行為能力者Aが、他の制限行為能力者Bの法定代理人として行為した時に当たる
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!!

お礼日時:2021/01/04 08:50

改正民法102条但書きの部分ですね。

その書きようには,ちょっと表現に工夫が足りないものと思いますけど。

制限行為能力者には,未成年者,成年被後見人,被保佐人,被補助人の4形態がありますが,被保佐人と被補助人についてだけ考えれば足りるものと思います。

未成年者が子を産むことはありますが,民法833条があるので,親になった未成年者自身が親権を行うことはなく,当該未成年者に対して親権を行う者が親権を行います。特段の事由がなければ親権者=未成年者の法定代理人ですから,未成年者についてその適用を考える必要はないと思います。

成年被後見人が子をなすこともあるとは思います。ですが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く者が,代理行為の要件である顕名主義(民法99条)を守れるかといえばできない(法定代理権の行使にならない)ものと思われるし,現民法では3条の2があるので,代理行為自体が無効です。

被保佐人と被補助人については,保佐人または補助人の同意を必要とする法律行為がありますが,それ以外では独自に法律行為をする能力があります。同意を要する行為については,保佐人または補助人の同意を要件とすることで,制限行為能力者が不足の損害を被らないようにという法律上の配慮ですが,代理人自身にその能力がないにもかかわらず,法定代理人としてであれば制限はないとすると,制限行為能力者が法定代理人となる制限行為能力者の保護に欠けることになってしまいます。
対して,独自に可能な行為に該当する行為の範囲内の法定代理行為については,法定代理人自身にその能力があるわけですから,これを制限する理由がありません。
新設の102条但し書きはこれを明らかにするためのもので,原則は無制限部分を基準として取り消しを認めず,代理人本人が制限を受けている部分については保護を受けられるように「この限りでない」としたのでしょう(改正法に関する解説本…家または職場のどこかに置いてあると思うんだけどごめん見つける気が失せています…を読むとたぶんそんなことが書かれていると思います)。

それを単に「取り消すことができる」としているのはちょっと乱暴な気がします。法定代理であれば例外なく取り消せるのであれば,改正時にそういう条文にするはずですからね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!!

お礼日時:2021/01/04 08:49

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