A 回答 (8件)
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No.1
- 回答日時:
>私は傍観するしかない…
そうです。
兄弟は、子供のうちは確かに家族ですが、大人になってお互いが結婚したら「近い親戚」に成り下がります。
たとえ弟が離婚してあなたと同居しているとしても、弟に実子がいる以上は兄 (姉?) に相続権はなく、同時に扶養義務もないのです。
「親戚」のことまで気に留めないで良いのです。
「親戚」は冠婚葬祭のお付き合いをするだけで良く、生活の内情まで干渉すべきではありません。
No.3
- 回答日時:
やはり 弟と元嫁さんの関係ですから 姉(質問者)は何も関係ありません。
そして 二人の間に どういう経緯があり どういう話し合いが行われたかが 分からない以上 余計な口出しをすべきではありません。夫婦仲がこじれるだけです。
あとは 元嫁さんが 調停や裁判なりに訴えることしかないでしょう。
No.4
- 回答日時:
傍観するのでは無く、人の道として守らなければならない約束を守るように諭すのは姉として当然のことです。
当たり前のことを当たり前に言うのは何の問題もありません。あなたの一言が弟さんを覚醒させ、子供さんの笑顔に繋がるでしょう。No.6
- 回答日時:
慰謝料と養育費って別では?というと、
「口出しするな」となります。
↑
ハイ、別の問題になります。
私は傍観するしかないでしょうか?
↑
弁護士と相談はしましたか?
弁護士会を通して弁護士を紹介して
もらいましょう。
そうすれば、初回の法律相談は無料に
なりますから。
そして、養育費請求の方法を考えます。
給与の差し押えなど、手段はいくらも
あります。
ただ、お姉さんは関係ないので
深入りすることはお勧めできません。
そうしたことを教えてやるだけで
良いと思います。
No.7
- 回答日時:
法律的にはそうなります。
あなた自身には義務はありませんから。弟さんとその子どもたちは,弟さん夫婦が離婚したとしても直系血族であることに変わりはありませんので,民法730条の扶助義務,民法877条の扶養義務があります。
あなたとその子どのたちが同居しているのであれば,あなた方は3親等の傍系血族に当たりますので,民法725条1項の「六親等内の血族」に該当し,民法730条の「同居の親族」になりるために扶助義務があることになりますが,どうやら同居はしていないようなので,結果その義務はありません。
ただ,発想としては,弟さんの養育費支払債務を,義務のないあなたが代わって支払うということ(非債弁済)もできなくはないですが,あなたにその支払いの委託をしておらず,また養育費を支払う意図もなさそうな弟さんがあなたにそれを支払うとも思えません。現実的ではないと思いますし,またそれは結果として贈与になります。
弟さんに支払わせたいのであれば,元義妹から弟さんに対する養育費支払い請求としての調停を家庭裁判所に申し立てさせ,そこで調整してももらうという方法があります。弟さんが調停に応じなければ審判(判決のようなもの)を出してもらい,それにも従わないとなったら弟さんの財産に対する強制執行までできるんだということを知れば,弟さんも考えを改めるかもしれません。
なので現状でできる現実的なことというと,元義妹さんに家裁に相談に行かせるということぐらいでしょうか。
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