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親が受取人となっている約束手形をもらいましたが、その親が死亡している場合、相続人である子供が銀行に取立を依頼する場合はどうしたらよいですか?
当然、親→子供の裏書譲渡はできません。

A 回答 (1件)

>親が受取人となっている約束手形をもらいましたが、



 親が受取人として記載されている約束手形を、御相談者が振出人から受け取ったという意味ですか。それとも親が受け取った約束手形が御相談者の手元にある(遺品を整理したら、約束手形が見つかったというような事情)という意味でしょうか。
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この回答へのお礼

お礼が大変おそくなり申し訳ありませんでした。
おかげさまで本件は解決いたしました。
お手数をおかけしました。

お礼日時:2005/02/26 16:25

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