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59歳の身体傷害者が身体障害者療護施設に支払う身体療護費用の自己負担分や寝具リース代などは医療費控除できますか。

A 回答 (1件)

身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師などの診療等の費用に相当するものき対象となります。



下記のページの(8)をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1122.htm
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