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結婚後の障害年金受給権について。
ネットで色々と見ましたがむずかしく、お解りの方ご教授お願いします。

現在
障害基礎年金3級(精神)
療育手帳(知的)B2
難病

数年前、一度すすめで障害基礎年金の申請をしましたが、B2、3級で通りませんでした。

このたび入籍することになり、夫側の扶養に入り、厚生年金に加入します。

この場合、厚生障害年金を申請できる?ということでしょうか……。

今は就労継続支援B型に通っています。
年金は20歳から払い漏れなし+免除です。

どなたか分かりやすくお願い致します。

A 回答 (9件)

回答 No.1 は、残念ながら誤りです。


あなたが受けられるのは、国民年金法第30条の4による特殊な障害基礎年金だけだからです。
20歳前の年金未加入中に初診日がありさえすれば、保険料を納付する必要はありません。

年金用診断書に記されるべき障害の日付(現症年月日といいます)は、原則として、初診日から1年6か月経過時以降である必要があります。
知的障害の場合は、出生日を初診日と見なします。特例的に初診証明(受診状況等証明書)は不要です。

提出すべき年金用診断書ですが、初診日時点のものは不要です。
初診から半年目のものでもありません。
そういった点で、回答 No.1 は、全く誤っています。絶対に鵜呑みにしないで下さい。

初診日から1年6か月が経ってもまだ20歳の誕生日の前日に達しないときには、20歳の誕生日の前日まで待ちます。
年金では、20歳の誕生日の前日を、20歳に達した日と見ます。
このことは注意が必要です。
このとき、20歳に達した日をはさんだ前後3か月の間に実際の受診がある、ということが大事で、その期間の障害の状態だけを年金用診断書に書いてもらいます。
要は、このときの状態が年金法でいう1級か2級の状態になっていなければ障害基礎年金は受けられません。

一方、20歳の誕生日よりもあとに「初診日から1年6か月が経った日」が来るときは、そのまま「初診日から1年6か月が経った日」だけを見ます。
その日をはさんだ前後3か月の間に実際の受診があることが必要で、以下、前で記したことと同じです。

これら2つを満たしていないときは、その後、65歳の誕生日の2日前までに障害の状態が悪化して、年金法でいう1・2級の状態に至ったときに、65歳の誕生日の2日前までに限って請求できます(事後重症)。
最初の請求が通らなかった、ということは、結果的に、事後重症でしか請求しようがない、ということを示しています。

> 重複障害者には何か加算?がある、と聞いたこともあります

国の特別障害者手当のことだと思います。
ですが、原則、ほぼ寝たきりの状態であって、身体の障害が2つ以上重複する場合に限られます。きわめて限定されます。
あなたの場合には、まず対象にはなりません。

> 厚生年金扶養のこと含め、

そんなものはありません。
国民年金第3号被保険者のことに過ぎません。
ご主人が厚生年金保険の被保険者であるときに、あなたがまず、そのご主人の健康保険で扶養される(被扶養配偶者といいます)ことが前提で、かつ、ご主人の事業主を通じて「国民年金第3号該当届」を出して認められなければなりません。

このようなQ&Aサイトでは、特に「精神」のときには同病者からのコメントが付くことが多いのですが、ことこどく内容に誤りがあります。
絶対に、内容を真に受けないでいただきたいと思います。
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療育手帳(知的障害児・者)の障害等級区分は、全国共通ではありません。


ましてや、知的障害者福祉法には、知的障害の定義さえありません。
そのため、療育手帳の等級がそのまま障害年金の認定に直結してくることもありません。
但し、一般に、B2はきわめて軽度(年金法でいう3級相当)になるので、障害基礎年金の対象外です。

○ 療育手帳制度の問題点について
http://www.rease.e.u-tokyo.ac.jp/read/jp/archive …

既に 回答 No.7 でお示ししたように、20歳前の年金未加入時から精神障害・知的障害・難病がある場合には、障害基礎年金にしかなりません。
それも「20歳前初診による障害基礎年金」(国民年金法第30条の4)という特殊なタイプの障害年金です(他の障害年金にはない、所得制限などが伴います。)。

この場合には、あなた自身が就職等で厚生年金保険に入ったとしても、精神障害・知的障害・難病を理由とした障害年金が、障害厚生年金になることはありません。
又、結婚しても、自身で厚生年金保険に入らない限りは国民年金第3号被保険者にしかならないため、「20歳前からの精神障害・知的障害・難病」とは全く別の障害が発生しない限りは、新たに障害厚生年金を受けられることもありません。

要は、何も変わりません。
あれこれ考えていても意味がありません。
年金法でいう3級の状態であるあいだは、障害基礎年金を受けられないためです。
事後重症といって、初めて年金法でいう2級の状態に到達できたとき、障害基礎年金を請求できます(受給できる、とは限りません。認定結果次第ですから。)。

難病も、ただ「難病を持っている」というだけではダメです。
難病法でいう医療費助成制度の対象となるほどの重さであることが必要で、かつ、厚生労働省研究班や関係学会で定めた診断基準・治療基準に該当していることが前提です(年金の障害認定基準で定められています。)。
さらに、その難病というのが、線維筋痛症などであれば、別途、年金請求における基準様式もあります。

○ 年金の認定が困難な疾患に係る照会様式について
http://www.shogai-nenkin.com/cfs.html

障害基礎年金2級になれば、子を持ったときに「子の加算額」というものが加算されるようになります。
ですから、2級以上をめざすことは重要です。
ただ、診断書の書かれ方‥‥という回答がありますが、事実に反することを書くわけにはゆきませんから、結果的には、障害がいまよりも悪化したときに事後重症として請求し、2級をめざすしかないと思います。
その際に、より的確・詳細に事実を示していただくしかありません。
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障害年金の種別(障害基礎年金になるのか障害厚生年金になるのかといったこと)は、初診日時点で加入していた公的年金制度によって、自動的に決定されてしまいます。


つまり、初診日以降の被保険者種別の変更(あとで説明します)は全く影響を受けません。結婚しようと、受けている障害年金の種別は変わりません。

20歳以降に初診日があるときは、その初診日時点で厚生年金保険に入っていなければ、障害厚生年金になることはありません。
また、20歳前の年金未加入中の障害(いわゆる生まれつきの障害のとき。知的障害はこれに該当します。)のときは、障害基礎年金しか受けることができません。

障害基礎年金しか受けられない場合は、その障害の程度が、年金法でいう1級か2級に該当することが必要です。
年金法でいう3級の状態であっても、障害基礎年金は受けられません。
3級の状態で受けられるのは障害厚生年金のみで、すなわち、初診日時点で厚生年金保険に入っている必要があります。

なお、障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)の等級は、障害年金を受けられる・受けられないということとは全く無関係です。
障害者手帳の等級が何々だから障害年金も受けられる、ということではありません。年金のほうの基準が満たされなければ受けられません。

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年金の被保険者の種別には、以下のように、第1号被保険者から第3号被保険者までがあります。
被保険者というのは、年金を受けている人のことではなく、保険料を納めるべき人のことです。

国民年金の被保険者の種別には、国民年金第1号被保険者、国民年金第2号被保険者、国民年金第3号被保険者の3つがあります。
また、厚生年金保険の被保険者である国民年金第2号被保険者は、第1号厚生年金保険被保険者から第4号厚生年金被保険者までの4種別に分かれます。

○ 国民年金第1号被保険者
日本国内に在住する20歳以上60歳未満の者であって、国民年金第2号被保険者または国民年金第3号被保険者とはならないすべての者をいう。

○ 国民年金第2号被保険者
民間会社員や公務員などであって、厚生年金保険の被保険者(共済組合の組合員を含む)をいう。
国民年金にも同時に加入しているが、国民年金に対しては加入する制度(厚生年金保険)からまとめて拠出金が支払われるしくみなので、厚生年金保険の保険料以外に保険料を負担する必要はない。
なお、厚生年金保険の被保険者であっても、65歳以上の被保険者(共済組合の組合員を含む)であって、老齢基礎年金・老齢厚生年金、退職共済年金といった老齢給付等の受給権がある人は国民年金第2号被保険者とはならない。
(1)第1号厚生年金被保険者‥‥民間事業所(以下の第2号~第4号以外)
(2)第2号厚生年金被保険者‥‥国家公務員共済
(3)第3号厚生年金被保険者‥‥地方公務員共済
(4)第4号厚生年金被保険者‥‥私学共済

○ 国民年金第3号被保険者
国民年金第2号被保険者の健康保険上の被扶養者(年収130万円未満)である配偶者であって、20歳以上60歳未満の者をいう。
国民年金第2号被保険者が加入する制度(厚生年金保険)からまとめて保険料相当分が支払われるしくみなので、国民年金第3号被保険者本人の保険料負担はない。
なお、国民年金第3号被保険者に該当する場合には、国民年金第2号被保険者の事業主を通じて、日本年金機構に届け出る必要がある。

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あなたか結婚して、夫の扶養(夫の健康保険で扶養されることをいいます)に入るとします。
また、夫はサラリーマンなどで、厚生年金保険に加入しているとします。

このとき、あなたは、国民年金第3号被保険者になります。
国民年金第1号被保険者と同じで、国民年金にしか入っていない状態です。

あなたは、自ら就職して国民年金第2号被保険者(厚生年金保険被保険者)になり、かつ、その厚生年金保険被保険者期間中に新たに別の障害を負わない限り、障害厚生年金を受けられることはありません。
(言い替えると、いま持っている障害が障害厚生年金に変わることはありません)。

ということで、はっきり言って、結婚しても何も変わりません。
子を持ったときに、障害基礎年金に子の加算額が加算される程度です。
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障害厚生年金には、ならないです。


その障害の元になって初めて病院に行かれた日で決まります。あなたの場合は生まれつきなので、生まれた日は厚生年金ではないですし、これからも変わりません。ただ、等級が軽かったと見られてるなら、いつでも、また等級が重たくなったら、貰える可能性があるので、うーんあなたの、場合なら病院の診断書の書かれ方では、貰える可能性がありそうですけどね
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> このたび入籍することになり、夫側の扶養に入り、厚生年金に加入します。


> この場合、厚生障害年金を申請できる?ということでしょうか……。
全く関係しません。

最大の理由は『当人が厚生年金に加入するわけではない』からです。

厚生年金から障害給付[障害厚生年金]を受けるためには、少なくとも次の2つはクリアしてなければダメ。
 ①厚生年金の被保険者(「厚生年金に加入中」ということ)になっている時に病気やケガを負った。
 ②その病気やケガが原因で、(厚生年金保険法に定める)一定の障害が残った

今回、厚生年金に加入している方と結婚しましたが、ご自身が厚生年金に加入したわけではありませんし、仮に厚生年金に加入したとしても対象となる障害は厚生年金に加入する前に生じたものなので、①にしても②にしても満たしておりません。


> 重複障害者には何か加算?
まず
認定された等級に対する年金額に対しての加算と言うのはありますが、それは「子の加算(国民年金)」「配偶者加算(厚生年金)」
 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …

しかし
障害が重複しているから、2級に該当する人の年金額に何か加算するという制度は、国民年金にも厚生年金にもありません。

ですが、
3番さまが書かれていますように、複数の障害が存在する場合や、当初申請した障害の他に新たに障害が発生した場合には、「併合認定」や「加重認定」により、『1つ1つの障害は2級に該当しなくても、全部含めたら2級(又は1級)として認めます』と言う取り決めがあります。
 https://techo-shogai.com/61


>> 障害基礎年金は国民年金、厚生年金の両方から支給されます。
この解説は不親切。

そもそも
障害基礎年金は「国民年金(法)」からの支給であり、障害厚生年金は「厚生年金保険(法)」からの支給となります

ですが
厚生年金に加入中に生じた病気やケガが原因で障害給付を受ける場合、認定された障害厚生年金の等級によって、次のように年金が支給されます。
 1級:障害基礎年金1級+障害厚生年金1級
 2級:障害基礎年金2級+障害厚生年金2級
 3級:障害厚生年金3級

なので
1級や2級の方は国民年金と厚生年金の両方から年金が支給される。
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>夫側の扶養に入り、厚生年金に加入します。



厚生年金の被扶養者となるなら、国民年金の3号被保険者となります。
被扶養者本人は厚生年金の被保険者になるわけではありません。

また、障害年金は初診日での加入年金で受給できる年金の種別が決まります。20歳前に初診日のある傷病での障害年金は障害基礎年金のみです。
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>この場合、厚生障害年金を申請できる?ということでしょうか……。


発病時の年金制度で決まります。
また、厚生年金の男性と結婚しても、娘さんは国民年金の第3号被保険者となるだけです、厚生年金加入になるわけではありません。

>療育手帳(知的)B2
療育手帳の等級基準は都道府県で統一されていませんので、あまり目安にはなりません。

>重複障害者には何か加算?
併合等認定基準のことでしょうか?
加算ではなく、複数の身体障害を持っている場合に適用されます。
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-1250100 …
https://www.yokohama-syougai.jp/15074355367031
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知的障害は生まれ持っての障害になるので厚生年金部分はもらえません、基礎年金部分だけになります知的障害B1になれば2級になります

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障害基礎年金2級(精神)


療育手帳はありません。
障害基礎年金受給者です。

障害基礎年金は国民年金、厚生年金の両方から支給されます。
詳細に付きましては最寄りの年金機構で直接相談された方が良いと思います。

障害基礎年金が支給されるか否かは診断書とご自身で書かれる(ケースワーカーでも可)就労申請書の内容で決まります。
申請をしても駄目だったとの事ですが、何回申請をしても構いません。

ただ、診断書と就労申請書だけではなく精神科に初めてかかった時(初診)の診断書と初診から半年目の診断書も必要になります。(詳細は年金機構で)
以上の条件を全て満たさないと障害基礎年金は支給されません。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
前回すべての診断書を提出し、通りませんでした。
基礎3級だからな~とのとこでした。

重複障害者には何か加算?
がある、と聞いたこともありますが調べても分からなかったので、厚生年金扶養のこと含め、年金機構に聞きに行ってみます。
聞いてみてまた申請するかを考えたいと思います。
ありがとうございます!

お礼日時:2021/01/05 00:14

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