
No.3
- 回答日時:
そうです。
甲欄を適用して預かった源泉所得税と乙欄を適用して預かった源泉所得税とを合算して一枚の源泉徴収高計算書にて納付します。
No.2
- 回答日時:
乙欄に〇がついている源泉徴収票を
預かったってことでしょうか?
そもそも、乙欄に〇がついている
源泉徴収票を預かってはいけません。
年末調整で合算できません。
当然のことながら、『乙』の勤め先は
給与を支払う時に、所得税を源泉徴収
しているわけですから、合算しても
納税もしてはいけません。
納税したら、二重の納付になって
しまいます。
デマにご注意ください。
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