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飲食のチェーン店でバイトしてました。
もう29年度の源泉徴収票が送られてきたのですが、、。
源泉徴収票の計算は、普通はその年の1月からだと思っていましたが、去年の10月の給与から今年の10月の給与までの計算で今年の29年度の源泉徴収票を渡されました。
去年からうちの会社はそうなった、と店長が言っており、去年からそうなのですが・・・
去年の源泉徴収票の10月から12月(おととしにあたる?)の給与分は重なることになりませんか?その分多く税を納めている気がするのですが、そこがどうなっているのか店長に聞いてもわからないそうですが・・こんなことってあるのでしょうか?
直接本社に給与関係のことで問い合わせして過去になぜか直接電話するなと注意されたことがあるので、何となく掛けづらいです。
こういう10月から計算するように変更になった会社なんて他にもあるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • わかりづらくてすみません。
    補足します。
    源泉徴収票を会社側が普通に1月〜12月までの給与で作成してましたが、
    去年10月〜今年9月までの期間の給与で作成した源泉徴収票に変わったんです。

    会社側がどの月から計算するかなんてコロコロ変えていいものですか?
    ちなみに会社はブラックです。

      補足日時:2017/12/02 22:50

A 回答 (4件)

源泉徴収票に記される「総支払額」は、その年の1月1日から12月31日の間に支払いされた額を記します。


言い換えると平成28年12月に働いた分の給与を平成29年1月に支払いがされた場合には、その額は「平成29年分」になります。
月末締めの翌月15日払いが給与支払いのルールとしてる企業では、上記のような「月ずれ」があります。
しかし、10月勤務の給与について翌翌翌月に支払うというルールは相当稀です。
「去年からうちの会社はそうなった」というのは、会話を時系列に考えると、去年というのは平成28年という事になります。
28年10月勤務の給与から「翌翌翌月に支払う」ルールに変更されたということでしょう。
しかし、給与支払いルールは、少なくても従業員が承知の上ですべきことです。労基法に抵触してる可能性もあります。
「本社に直接電話などするな」という注意は、本社からの回答が支店なり店舗に会った際に「なんの話をしてるかわからない」状態になるのが困るので、店長が従業員にそのように指導してるだけのことですから、店長が「よくわからない」というなら、直接電話されるのはかまわないと思います。

「店長に聞いても、分からないと回答された」
「平成28年10月から給与が翌翌翌月支払いになったという話でしょうか」

なぜ店長を通じて本社に尋ねているのか、何を確認したいのか要点を伝えれば、教えてくださるはずです。
その上でポイントは、去年今年という言い方は控えて「平成28年」「平成29年」と口にすることです。
およそ「話がこんぐらがって、よくわからなくなってる」原因の一つに「去年というから平成28年だと思い込んで話をしてたら、中身は平成27年のことだった」というのが多いのが給与や税金の世界です。

実は、ご質問中「去年の源泉徴収票の10月から12月(おととしにあたる?)」とあり、
去年と言ってみたり、おととしと言ってみたり、表現の仕方を変えるといちいち「平成何年のことだよな」と頭の中で変換しないとなりませんので、質問が上手な方は初めから「平成27年の」「平成28年の」と表現をして、相手にストレスを与えずに質問の要点を伝えることができることになります。

なお「源泉徴収票に上がってる数字には平成27年10月から平成27年12月の給与が含まれてしまっている?」という疑問だとわかりました。
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この回答へのお礼

わかりづらくてすみません。
給与のことではなく、源泉徴収票のことです。

補足しました。

本社に電話するなという話は、話すとややこしいので書きませんでしたが、、
有給使いたい旨を電話したら、
バイトには有給は無いから聞くな、バイトが直接電話してくるなというような感じを受けたので、
お金関係のことは電話し辛いと思ってとりあえずここで初めに聞いてみたところです。
わかりづらく書いてしまいすみません。
有給は法律で払う義務があるので、無いわけはないのですが、、そこもブラックだなと思います。

補足についてまた御回答いただければ幸いです。
よろしくお願いします。

お礼日時:2017/12/02 23:08

「去年10月〜今年9月までの期間の給与で作成した源泉徴収票に変わったんです。


平成28年10月から平成29年9月の間に支払いした額で源泉徴収票を作成している、ということですね。
28年10月分の給与が翌翌翌月の29年1月に支払いされているわけでないならば、これは「間違った源泉徴収票」です。

「会社側がどの月から計算するかなんてコロコロ変えていいものですか?」
ダメですよ。出鱈目にもほどがあります。
源泉徴収票には、平成29年なら、平成29年1月1日から平成29年12月31日の間に支払いをした給与額を記載します。
 その際に、平成28年12月の労働に対しての給与を平成29年1月に支払いしたならば、29年分とします。
 平成28年10月分の労働対価を平成29年1月になってから支払いをするなんて企業はないはずです。
仮に給与支払いが遅れていて、平成28年10月分11月分12月分を平成29年になってから支払ったとしても、少なくとも28年10月11月分は28年中に支払いがされているべきものが「実際の支払いが遅れた」だけですので、29年分の源泉徴収票の計数に加えるのは間違いです。
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この回答へのお礼

給与は、翌月にいつも通り普通にもらっていました。
源泉徴収票だけが、なんでか変更になったんです。
意味不明ですよね、、

出鱈目ですかね、、やっぱり。自分も聞いたことなくて、親にさっき聞きましたが聞いたことないそうです。
会社に聞く前に税務署で聞いてみることが良いですよね、、?汗

お礼日時:2017/12/02 23:22

「給与のことではなく、源泉徴収票のこと」


その年の1月1日から12月31日の間に「誰に、いくら給与の支払いをして、いくら所得税を天引きしたのか」を証明する書類が源泉徴収票です。
従って、源泉徴収票の内容がおかしいのではないか?という疑問には、給与の支払い方法とか、支払遅延があった場合などの話になるのです。

とにかく、平成28年10月11月の給与が平成29年の源泉徴収票に記載されてる給与総額に加算されてるケースは「それはおかしい」と言うしかないですよ。

平成28年12月の給与は平成29年になってから支払いされてる可能性大ですから、当然に29年に加算されて源泉徴収票が作成されていたら間違いです。
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この回答へのお礼

その通り、加算されてるんです、、。重複していました。

今回、その変な期間の計算へ変更になってから、
2度目の源泉徴収票なのですが、、
1度目(つまり28年度)は、頭がハテナになりつつもまだ働かせて貰ってたので波風立てまいと思い、深く聞きませんでした。
先日辞めたのと、源泉徴収票がもう郵送されてきたので、改めて疑問がわきまして。

お金の問題って嫌ですね、、、憂うつになってしまいました。
御親切にお教えいただいて、本当にありがとうございます!

お礼日時:2017/12/02 23:31

会社がブラックでも、経理がブラックとは言えないので、平成29年の源泉徴収票の給与支払額に、平成28年10月(11月支払)と11月(12月支払)分の給与額が入ってしまってるようなので、正しい源泉徴収票を下さいと伝えたらどうでしょうか。



「どう見ても間違った源泉徴収票が発行される」「正しい源泉徴収票の発行がされない」というなら、会社の住所地を管轄してる税務署の源泉徴収部門に連絡をして、指導してもらうことが可能です。

その際も「去年」「今年」という聞いた人間が頭の中で変換しなくてはならない言い方をしないで、平成28年平成29年と何年のものという表現をなさるようにした方が、話は早いです。
「去年というと、ええっと、平成28年のことですね」という確認作業が省略されるからです。
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この回答へのお礼

本社に経理もいるんですけど、いつも税理士に頼んでるみたいです。
他の会計事務所の人知り合いがたまたま前いたので、数ヶ月分の給与明細を見せたら「毎月の給与明細の、取得税支払いの数字が極端で適当過ぎる。年末調整で帳尻あわせればいいけど、そんな仕事おかしいよ。相当駄目な税理士に頼んでる(普通年末調整したらいくらか戻ってくるのに、所得税に毎年不足が大分あるので引き落とされます。結局は同じ金額の税を納めるわけですが、、微妙ではあります)」と言っていました。

また、10月から1年の計算にした源泉徴収票に決めたのは、本社での役員会議でだそうです。
そこには店長も経理も税理士も居合わせてないのと、なぜその期間に変更か店長にも知らせない何か理由があるみたいですが、、
しかも源泉徴収票は部長から送られてくるので、経理というより部長宛てに連絡ということになってしまうようです。なので予想ですと正しい源泉徴収票は期待できなそうです、、
でも、店長経由で聞いてみることにします。
明日、税務署にも聞いてみます。
時系列も意識して、平成で話すようにします!

色んなことを手取り足取りお教え下さって、感謝いたします!

お礼日時:2017/12/03 08:25

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