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ある社員Aが育児休業中で、その年の会社からの給与支払いがなく、社会保険料も免除で徴収されていない場合、その年の給与所得の源泉徴収票は、会社からAに発行されますか?
社員なので扶養異動の申告書は会社に提出しているものとします。

A 回答 (2件)

>その年の会社からの給与支払いがなく、社会保険料も免除で徴収されていない…



給与の支払いがない者に源泉徴収票は出ません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

>社員なので扶養異動の申告書は会社に提出している…

年末まで給与の支払いが継続しなければ、出した書類が紙切れになるだけです。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。
自分でも調べてはみたのですが、確たることがわかりませんでした。これではっきりしました。

お礼日時:2014/11/10 17:12

収入がゼロで源泉徴収していない場合でも、会社は労働者に発行する義務があります。



所得税法
第226条にある第184条の規定は、2人以下の家事使用人のみに給与支払いをしている使用者のことで、会社勤めをしていて育児休業等で1月から12月の1年間に収入がなかったとしても発行しなければなりません。

会社が発行してくれなければ催促してください。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。
自分でも調べてはみたのですが、確たることがわかりませんでした。

お礼日時:2014/11/10 17:14

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