No.1
- 回答日時:
過去の経験では、1月1日から12月31日までの手取りが総額36万円以下が源泉徴収票なし(国に対して税金を払わなくて良い)だと思います。
アルバイト代から何もひかれず月3万円以下だと、それに該当する目安となりそうです。
No.2
- 回答日時:
>源泉徴収票が必要ない場合ってどんな時…
逆に、誰から、どんな理由で前職の源泉徴収票が必要と言われたのですか。
それを書くのが先でしょう。
>バイト先に電話したら、源泉の対象外と言われ…
言葉を安易に省略しては他人と意思疎通が図れません。
「源泉徴収の対象外」と言われたのですか。
それとも「源泉徴収票の対象外」と言われたのですか。
>前のバイトは、手渡しで 、数千円くらいの給与…
1ヶ月あたり数千円ですか。
それとも何ヶ月か勤めた合計で数千円ですか。
ご質問文はもう少し他人に分かるように書かないと、的を射た回答はできません。
No.3
- 回答日時:
税金を納めている人が
納めた税金が戻ったり足りない分を納めるシステムです
給料明細書に書かれていますから 所得税の箇所を見てください
年間100万円ほど稼いで10万円程度の税金納めていることになります
申告すれば1000円程度戻るかも
No.4
- 回答日時:
前の回答で、
『給料も貰ってる場合』
にこだわり回答しました。
>源泉徴収票が必要ない場合
というのは、
『給料も貰っていない場合』
です。
『給料』っていうは、
特別な意味があるのです。
時給いくらとか月給でいくらとか、
決められた労働(雇用)時間等で
雇用契約することでもらうのが
『給料』です。
『給与』でなく、報酬をもらう働き方
があります。
コロナ禍で俄然増えた
UberEatsなどはその典型です。
1配送いくらといった出来高払いです。
一般的には、請負作業、請負契約とか
呼びます。
必要な時に必要なだけ働く、
一定の作業や作成物を自分の采配で
やって、その出来高に応じて、
見返り(報酬)をもらう。
といった働き方です。
数千円とかいうなら、
そんな場合もあるでしょう。
それは請負作業で、報酬をもらった
といったパターンなのではないですかね?
その場合は、源泉徴収票はありません。
その場合は、自分で収入(売上)と
それにかかった必要経費を申告して
納税しなければいけません。
その場合(必要経費を引いた)所得は、
★雑所得とか事業所得といった所得となり、
★給与所得とは別の所得となるのです。
年明けに、税務署へ行って、
本業と合算して、確定申告して
自分で納税しなければいけないのです。
但し、その所得が20万以下なら、
確定申告はしなくてよいという
ルールになっています。
しかし、住民税の申告は必要なので、
年明けの2~3月にお住いの役所の
税務課へ行って、住民税申告をして下さい。
以上、いかがですか?
No.5
- 回答日時:
>バイト先に電話したら、源泉の対象外と言われました。
給与として処理していないのかもしれませんね。
おそらく税徴収もしていないのでしょう。
前職ですし、追及することもないと思います。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
常時二人以下の家事使用人(=お手伝いさん)のみに対して給与等の支払をする雇い主は、所得税を源泉徴収する義務がないので、従業員に源泉徴収票を交付する必要はありません。
(日本国内にある外国公館、在日米軍も源泉徴収票を交付する義務がない)
その他の雇い主(会社、役所、個人事業主など)は、給与を払ったら源泉徴収票を交付する義務があります(所得税法)。
正社員だけでなく、アルバイトにも、日雇いにも源泉徴収票を交付しなければなりません。
また、口座振り込みであろうと、現金手渡しであろうと、支払方法には関係なく源泉徴収票を交付しなければなりません。
>バイト先に電話したら、源泉の対象外と言われました。
バイト先の人は間違ってます。少ない給料で源泉徴収しなかったとしても、1円でも給与を払ったら、源泉徴収票を交付しなければならないのです(所得税法)。
No.7
- 回答日時:
>大学で、補習授業をしていました。
非常勤講師やその支援だったら、
給与でない場合が多いです。
コマ単位の報酬ということはよくあります。
ですから、源泉徴収票はありません。
ご自分で、住民税申告をして下さい。
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