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新卒で会社に今年分のバイトの源泉徴収票を求められましたので、発行されたものをそのまま提出していました。
ですが金額が今までバイトしてきた総額となっており、今年分のバイト代より明らかに多い金額となっており返却されることとなりました。バイト先にその事を告げると手書きでの源泉徴収票を再度渡されることとなりました。

そこで質問なのですが
手書きでの源泉徴収票でも会社に提出するものとして可能なのでしょうか?回答お願いします。

A 回答 (3件)

>手書きでの源泉徴収票でも


>会社に提出するものとして可能なのでしょうか?

何も問題ありません。

中小企業、自営業ならそれが当たり前です。
注意すべき点は、間違いがないことです。
特に、
(給与の)支払金額 源泉徴収税額
あたりの行の記載内容です。

これが誤っていると、あなたが損をしたり、
お勤めの会社が税務署から文句を言われたり
するのです。

給与明細などで見比べるなど、
よくご確認下さい。
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> 手書きでの源泉徴収票でも…


発行者印が押されていれば、原本として有効です。
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>ですが金額が今までバイトしてきた総額となっており…



って、2年分とか 3年分とかをまとめて 1枚に書いてあるのですか。
それなら確かにいけません。

>手書きでの源泉徴収票を再度…

手書きであることは何ら差し支えありません。
社判なども特に必要ありません。

国税庁も手書き用の用紙を HP で公開しています。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
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