姉が子供の英語の教材(DVDで中○出版のえいごではなそう)を購入してよろこんでいたんですが、値段を聞いてびっくり!!なんと35万というじゃないですか。それで怪しいと思って俺がいろいろネットで検索してみたんですが、評判がよろしくなく、姉にクーリングオフをするよう勧めているところです。で、消費生活センターに電話したところ休み?で繋がらず、めちゃめちゃ焦っています。
経緯について
姉曰く、2月2日に電話があり即電話で契約したそうです。そして2月4に契約書類(本人は買う気満々だからほとんど読んでいなかったため曖昧)を郵送したそうです。商品が2月9日に宅配便で到着。中身のDVDは12巻のうち2巻開けたそうです。
クーリングオフって1週間以内とは聞きますけど、当方何分素人なのでどうすればいいか焦ってます。何時から1週間なのか(もしかして2月2日からだともうクーリングオフきかない?)。
あと商品を開封していたら駄目なんでしょうか?DVDは何度か見たそうです。
クーリングオフに関する書類等はどこに行けば手に入るんでしょうか?
などなど法律に詳しい方よろしくお願いします。今これからちょっと用事で出掛けるので回答できないかもしれませんけど、夜には帰宅するのでなるべく回答できたらと思っていますのでよろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
証明については#1の方が、云われているのでいいのではないのでしょうか。
私も#2方と 同じ意見なのですが、金額が35万円との事。これって DVDの販売だけですか???私は英語ではありませんが、小学校入学からの教材を色々含めて、同じぐらいの金額で購入したと思います。確かにDVDやテキストだけなら「高い」と思いキャンセルするように、妻に言いましたが、週に1回担当となる先生のほうからお電話を頂き、子供と色々やりとりをしています。金額面だけでいくと高いとは思いますが、この後6年間使用する事をおもえば、安いともとれます。人によって考え方の違いがあるはずです。お姉さんのご意見をじっくり聞いてからでも、いいのでは・・・・・週に1回担当となる先生のほうからお電話を頂き、子供と色々やりとりをしています。
これなら俺も納得できるんですけど、DVDと解説付きの本だけですよ。なんか納得いかない。
電話勧誘のときは 英会話教室に何年も通うよりもお得みたいな、英会話教室でも日本人の先生ならその人の発音そのまま覚えてしまうのであまりよくないのでそれだったらこれの方が良いとか言ってたそうです。
俺からするとはっきし言って英会話教室とDVDを比較の対象にすること自体どうなのかなっておもっています。
あと俺が納得いかないのが中○出版が直接電話してきたんだったら納得いくんですけど、仲介業者を介しているところ。当たり前のことなんでしょうか?
姉は始めはいい買い物したって思っていたらしんですけど、人によって購入金額がちがうことをつたえたとたん黙ってしまいました。
このまま姉を信じて諦めるしかないのでしょうか。
No.5
- 回答日時:
>何時から1週間なのか
【その業者から契約書等の書面を受領した日から起算して8日以内】です。契約書を受領した日を1日目とカウントします。
>クーリングオフに関する書類等はどこに行けば手に入るんでしょうか?
自分で作成します。例えば参考URLに示したサイトの「クーリング・オフをするには」をたどっていくと書面の書き方にたどり着きます。「yes」と「適用除外に該当しない」を選択し続けて進んでください。
今回のケースではDVDの何枚かをすでに見てしまったので全額の返還請求はまず通りません(裁判所も認めてくれません)。月曜日に消費生活センターにお姉さん自身が相談に出向いてください。あなたが行っても(当事者ではないので)無駄です。
蛇足ですが、No.1からNo.5の回答には私も目を通しました。きつい言葉を使ってらっしゃる方もいるようですが、内容はいずれもうなづけるものでした。
参考URL:http://www.consumer.go.jp/index.html
この回答への補足
カテちがいだったのでレス付きにくかったのかも知れません。出産育児の方で実際に経験のある方がいらっしゃるかもしれませんのでそこで再度質問したいと思います。有難うございました。
補足日時:2005/02/13 03:41親切丁寧に回答いただきありがとうございました。大変参考になりました。
内容は下に書いたとうりです。騙されたかどうかは私にもわかりません。姉は自分で決めて購入したわけですから確かに他人がどうこう言う問題じゃないかもしれませんね。
けど前にも浄水器を訪問販売で購入したりと夫婦そろって断りにくい性格なんでしょう。他人がいってやらないとまた同じことの繰り返しのような気がして心配です。
No.2
- 回答日時:
基本的にクーリングオフできると思います。
契約書などに商品を開封、使用した場合はクーリングオフができません
と書かれていれば、ちょっと怪しいですけど
そこは消費者センターなどに相談してみてください。
余計なお世話ですけど、こういう質問をされる場合、他の質問もですが
わざわざ他人のことと言わないで、他人の物でも自分の物として
相談された方が回答がつくと思いますよ。
なんで人のことにいちいち首を突っ込んでるんだ!?
って思われなくて済みますし、自分の物としたところで何の不利益もありませんので
契約書は姉もろくに読んでいなかったんで
・契約書などに商品を開封、使用した場合はクーリングオフができません
とかいてあったかどうか解りません。せめて姉がそれのコピーでも持っていればと思ったんですけどしていませんでした。
・わざわざ他人のことと言わないで、他人の物でも自分の物として相談された方が回答がつくと思いますよ。
ここにはそういうルールがあるんですね。当方パソコン始めて間もないので知りませんでした。勉強になりました。ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
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