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障害者年金更新延期 去年コロナで1年更新伸びたけど 今年はどうなると思いますか?鬱病で2級です

A 回答 (1件)

障害状態確認届(更新時診断書)の提出期限を「本来の提出期限よりも1年後に延ばす」という対象になるのは、本来の提出期限が「令和3年2月末日までの人」に限られます。


それ自体は変わりません。

言い替えると、本来の提出期限が「令和3年3月末日」以降になっている人は、上記の「1年延長」の対象にはなりません。

しかし、令和3年2月7日(日)までの緊急事態宣言が発出されたため、特例的に、「本来の提出期限が令和3年2月末日・令和3年3月末日となっている人」については、1か月だけ提出期限が延長されます。
(令和3年1月15日付け 年管管発0115第3号通知/厚生労働省年金局事業管理課長 通知)

このため、令和3年2月末日が本来の提出期限になっている人は、令和3年3月末日までに障害状態確認届を提出すれば、未提出による一時差止めにはなりません。
(ただし、令和3年2月末日が提出期限になっている人が「1年延長」のお知らせの郵便物をもらっているときは、1年後に提出すれば十分です。)
同様に、令和3年3月末日になっている人は、令和3年4月末日までです。

詳細に関しては、以下のURLのPDFファイルをごらん下さい。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210118 …

なお、これ以降については、現時点では「さらに1年延長されるのか否か」などに関しての通知は、何ひとつ出ていません。
したがって、提出期限が延長されれば、ある意味では確かに、気持ちが楽になるとは思いますが、はっきり申しあげて「捕らぬタヌキの皮算用」のような都合の良いことばかりを考えていても、意味がないと思います。

要は、今後の新型コロナウイルス感染症の収束いかんです。
今年も延長されるかどうか、ということを期待するよりも、コロナが一日でも早く収束するように、いろいろな面で日常生活をあらためてゆくことが先だと思います(憤慨‥‥)。
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