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平成29年入社の社員の書類の整理をしています。厚生年金保険です。
その社員の健康保険被扶養者(移動)届の控えを見ていますと
配偶者である被扶養者欄には社員の配偶者が記入されており
被扶養者になった日は社員が入社した日になっています。続柄は妻です。
健康保険被扶養者(移動)届に「被扶養者(第三号に被保険者)になった理由」という欄がありますが
どこにも〇が入っていません。手続きは社会保険事務所で行っています。
この場合配偶者は第三号になれているのでしょうか?
配偶者には収入はありません。
よろしくお願いいたします。
※毎年送られてくる健康保険被扶養者リストには被保険者の配偶者となっています。

A 回答 (2件)

手続きが正当に行われていればなっています。


平成30年10月1日以前の健康保険被扶養者(異動)届の様式では被扶養者(第三号に被保険者)になった理由欄で理由が「配偶者の就職」の場合は理由の記入を省略する事が出来ることになっていました。
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この回答へのお礼

そうだったんですか!
様式が変わっていて令和2年に加入手続きと様式も変わっていて
混乱してしまいました。
配偶者の就職だと理由は省略できたのですね。安心しました。
回答を入れてくださり感謝いたします。

お礼日時:2021/01/22 23:49

>配偶者は第三号になれている


>のでしょうか?
なってるのでしょうね。
>健康保険被扶養者リストには
>被保険者の配偶者となっています。
健康保険の被扶養者と同じです。

どちらも年金事務所で手続きされて
いると思います。

理由に〇がないのは、
無職で収入が0
だからでしょうね。

税法上の控除対象配偶者、
もしくは同一生計対象配偶者
であれば、特に理由は要りません。

現在では、非課税証明書等を提出し、
収入のないことを証明しなければ
いけないようですが、
当時は、事業所(会社)が無収入だと
確認していれば、OKでした。

ですから、問題なく被扶養者のまま
だとは思います。
現状では、定期的に収入チェックし、
健保、年金事務所に書類をするのが、
一般的です。

以上、いかがでしょうか?

参考
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesh …
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この回答へのお礼

やはりそうでしたか。手続き当時は収入の確認がなかったような気がしたんですが記憶が定かではなくて・・・
とても分かりやすい回答をありがとうございました。
感謝いたします。

お礼日時:2021/01/22 23:22

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