宜しくお願いいたします。
私の妻なんですが、昨年から公的年金年額 50万円と ○○生命保険の個人年金で 差引年額 37万の振り込みが有りました。 私は、不動産所得が有りますので、確定申告書Bで毎年申告しています。
上記の場合、妻は差引年額が ① 20万円を超えているので申告が必要
② 申告書の 収入金額等欄は「雑」欄の公的年金 50万円
その他37万円の記入のみでよい。⇦ これで正しいでしょうか?
この場合申告書AとBどちらが良いのでしょうか。
又、私の確定申告内の、基礎控除⑳金額の38万円は控除が受けられる。
配偶者特別控除⑰⑱は、計算により減額される。
と言う事でよろしいでしょうか?
その他何か注意点が有ればそれも教えて頂けないでしょうか。
宜しくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>個人年金の差引年額とは、
>支払共済金額(収入金額)
>-必要経費=です。
それならば、ご質問の申告書記載の
仕方としては、
収入金額は、
雑 公的年金等は50万ですが、
雑 その他には『支払共済金額』
所得金額等で、
雑 公的年金等は0になり、
雑 その他が差引年額の37万
になり、
合計所得は37万。
他に所得がないなら、
基礎控除48万(住民税43万)で
課税所得0
合計所得が38万以下なら、
住民税は均等割も、
どこにお住いでも非課税
となります。
ですので、
奥さんの申告は必要ありません。
No.1
- 回答日時:
奥さんは何歳ですか?
いずれにしても、
公的年金が50万なら、
公的年金等控除が
65歳未満で60万
65歳以上で110万
あるので、
年金の雑所得は0です。
また、個人年金の差引年額とは、
個人年金受給額
-保険料(支給期間で按分)
=雑所得
ってことでしょうか?
そうだとすると、雑所得は、
個人年金の37万のみとなり、
基礎控除48万(住民税で43万)
あるので、課税所得は0となり、
非課税です。
確定申告も特に必要ありません。
回答としては、
>①
申告不要
>②
申告するのなら、
収入金額は、
雑 公的年金等は50万ですが、
雑 その他は37万なのかどうか
分かりません。
所得金額等で、
雑 公的年金等は0になりますが、
雑 その他が37万になるのでは
ないか?
というのが、差引額と言っている
部分の疑問点です。
それだけなら、申告書はAでもBでも
よいですが、いずれにしても、
基礎控除48万(住民税43万)で
課税所得0
合計所得も38万以下なら、
住民税はどこのお住いでも非課税
なので、奥さんの申告は必要ありません。
配偶者控除の条件は配偶者の合計所得
48万以下です。
令和2年分から改正されています。
奥さんの合計所得は37万ですから、
配偶者控除の申告ができ、
所得税で38万の控除
住民税で33万の控除
が受けられます。
以上、いかがでしょうか?
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Moryouyouさん有難うございます。 妻は、現在67才ですから110万の控除ですね。 個人年金の差引年額とは、支払共済金額(収入金額)-必要経費=です。
勉強不足で令和2年から控除額の改正は初めて知りました。有難うございます。
hata。79さん有難うございます。 差引年額は、年金支払証明書内の 支払共済金額(収入金額)-必要経費=です。 これでよろしいでしょうか。