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自営業の者ですが、自分の払った年金は 確定申告で
控除されますが、専業主婦の妻の年金も払った分は
私の控除とできますでしょうか?

A 回答 (3件)

>妻の年金も払った分は私の控除と…



それは誰が払ったのですか。

社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

なお、社会保険料控除の要件に
「妻が貴方の扶養者であれば・・・」
などという文言は載っていません。
誤回答に納得しないようご注意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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できます

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妻が貴方の扶養者であれば、できます。


年金を含めた社会保険の全ての他医療費もが対象になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/01/06 19:45

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