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現在自宅を建て替えようと複数の工務店、ハウスメーカと打ち合わせを始めたのですが最初に地元の工務店から「有料になるが土地家屋調査士による土地の測量を実施しても良いか?」と聞かれたので公的な申請書類に必要な作業と思い了承して7万円で実施したのですが、この測量図は何のためなのでしょう?

大手工務店にその話をしてもピンとこない感じなのでもしかしたら不要作業を有料で実施することで顧客を確保するのが目的かと疑いの気持ちが出てきました。

建て替え時の登録に土地の測量図は必要なのでしょうか?

A 回答 (7件)

No.5さんの回答に賛成です。

建築確認申請に土地家屋調査士の作成した確定測量図等は必要ではありませんが、設計をする建築士が建築確認申請に必要な土地の求積図や建物の配置図を正確に作成するために、あらかじめ土地家屋調査士による測量をしておきたいという話になったのでしょう。
 ただ、良く分からないのが、7万円という報酬です。確定測量あるいは現況測量をやるとしたら安すぎます。
 考えられるとしたら、その土地は、依頼した土地家屋調査士が過去に確定測量をしたところなので、杭の位置の点検(確定測量図に示されている悔いの位置が現地の杭の位置と一致しているかどうか)だけをするということかもしれませんが、どういう依頼内容なのか土地家屋調査士に確認して下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>設計をする建築士が建築確認申請に必要な土地の求積図や建物の配置図を正確に作成するために、あらかじめ土地家屋調査士による測量をしておきたいという話になったのでしょう。

確かに上記ご指摘の通りだと思います。
設計士が実測したら法務局の数字とかなり違っていたので心配していましたので。。。。

土地家屋調査士による測量はしていますし、測量結果(図面)はもらっていますので。

お礼日時:2021/02/02 10:18

>建て替え時の登録に土地の測量図は必要なのでしょうか?



基本的に必要はありません。

何のために測量したのかを、納得いくまで聞いてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
恐らく目的は、法務局の測量結果と現地を工務店の設計屋さんが測定した結果が私道分等の関係でかなり違ていったので確認だったと推測します。

既に他社と話しを進め始めたので断る工務店に今更聞きにくいし7万円は測量した実費(図面はもらっています)だと思うので聞いても仕方なし。
と思っています。

お礼日時:2021/02/02 10:12

必要かどうかは工務店は関係無い。


施主のあなたに未来のトラブルが起こらないよう安全策なわけ。
例えば設計にしても確認申請にしても土地の境界の確定は必要。
そうしないと土地の面積すらわからない=設計不可能。
測量しないなら現況、つまり現地にある目標物や登記の資料に頼ることになる。
または施主のあなたのおぼろげな記憶とか。
万が一トラブルが起きても工務店は責任を取らないよ。
ギリで容積&建ぺいで設計して、実は境界線の錯誤のため建物がオーバーとか斜線制限にアウトとしても違反となった建物の後始末は施主がする。
うっかり隣に越境でもしたら目も当てられないし。

例えが良くは無いが、、、
オーダースーツを作るとしよう。
発注者が仮縫いを嫌がって、もし体型に合わないものが仕立て上がってどうします?
土地の面積と境界線の確定は必須。
工務店の提案は当たり前で、提案するだけ良心的と思う。
不要と判断するなら(境界線未確定で門や塀を建てるなら)あとの責任はお取りくださいませ。
境界の確定が絶対に必要な場合は、敷地が2項道路に接するケースね。
(めんどくさいから理由は省略)

設計と登記は分けて考えること。
登記の情報が錯誤の場合、校正するかは別の話。
境界線の錯誤によるトラブルの心配なわけ。
昔に土地を購入した売買契約書に測量図があるかもだが、確定測量を行うと違いが出るのは日常茶飯事。

って、7万円?
安杉内海?
それ、利害関係のある関係者の立ち会いはしていないでしょ。
立ち会いすると30万円コースだけど。
測量士じゃないの?
なら意味は無いのでは?
何をしたの?
設計のために現地を測るだけなら設計料に含まれるが?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

詳細な説明で非常に参考になりました。

お礼日時:2021/02/02 10:09

ご質問だけでは、情報が不足です。



土地家屋調査士や測量士等に、土地の測量を依頼するのは、
「敷地の確定」が目的です。

その辺の業者は、「公図」を取り寄せ、それでお茶を濁します。
行政の申請も、公図を添付することで、「敷地の確定」がされて
いる、と見なします。

しかし、往々に、実際の敷地と公図は、一致しません。
経験上では、2M以上敷地境界が狂っていた例もあります。

本来は、建物を建てる時には、「敷地の確定」が必要で、
それを土地家屋調査士等に、依頼するのが、正攻法だと
思います。

しかし、「敷地の確定」を行うためには、「前面道路との境界」
「隣地との境界」の確定が必要であり、行政や、隣地の所有者
及びご質問者の立ち会いが有り、双方納得の上で、「境界石」の
設置を行います。

今回、それがなされていれば、教科書どおりの作業であり、
立派な工務店と言えます。
今回の「敷地境界の確定」によって、未来永劫、隣地との
紛争は起こらないでしょう。

しかし一方で、ご相談者が、立ち会いも何もしておらず、
心当たりが無いのであれば、それは「詐欺」に近い。

その辺の業者が、「公図」で仕事をするといいましたが、
業者は、当然、現状の敷地を自分で測量し、境界石を
探して、そこを起点として、建物の位置を決めます。
その作業は、見積もり項目には出てきませんが、自費で
行われます。

悪く考えれば、地元の業者は、その作業の料金を、
施主に支払わせようとしているとも、考えられます。

後は、ご相談者が情報をお持ちでしょうから、ご判断
ください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

詳細な説明で非常に参考になりました。

お礼日時:2021/02/02 10:08

>大手工務店にその話をしてもピンとこない感じなので



住友林業は昔から、最初に5万円取りますね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
住友不動産からは一発目の見積もりをもらいましたが無料でした。

やはりそういった経費が掛かることを前提にしているのでしょうかね?

お礼日時:2021/02/02 10:07

専門家でもありませんし、経験者でもありませんが、書かせていただきます。



その建て替えを使用とする土地は、今まで測量されたことがありますか?
法務局にある図面で地積測量図が存在しており、さらに境界杭などが打たれている土地であれば、改めての土地家屋調査士の測量は不要かもしれません。

しかし、建替えとなると、今までの建物もそれ相応の時期に建てられ、当時は測量などをあまり求められない環境だったのかもしれません。

ご存知かもしれませんが、それぞれの地域で建ぺい率や容積率といった土地の面積に対して建設できる建物のサイズに関する規制があります。
図面が古かったり、図面が現況と異なっている場合などであれば、見直す必要が生じます。
また、全く同じサイズや位置であればよいのですが、隣地や道路に近くになる場合には、境界から一定の距離はなれなくてはなりませんので、境界があいまいだったり不明の場合には、測量が必要となることもあるでしょう。

話は違うかもしれませんが、私の祖母の生家のお隣さんが家の建て替えの際、境界の確認を求められ、その専門家が私の親だったということがありました。祖母の生家は継ぐ者がいなくなり何十年もたっております。祖母の兄が継いだようですが、独身のまま後継者なくなくなり、親兄弟も相続手続きせずに放置していました。当時の関係者はいない状況でしたので、隣家の方が土地家屋調査士の職権調査などで利害関係者を探し出して立会依頼をされていました。しかし、他の利害関係者不明、知ったところで関係性の薄い人などの全員の代わりをするようなことも私の親はできずに断ったようです。
おそらく、境界を確定させて、建設予定場所を決めたり、計画の建設建物が法的に問題ないサイズなのかなども確認したかったようです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

なるほど、参考になりました。

お礼日時:2021/02/02 10:06

分譲地等なら既に地籍測量図があるので、建築確認申請で改めて測量し直す必要はありません。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
当方建て替えなので分譲地ではなく40年以上前の測量図(数字がつぶれて見えない)のが法務局に有るにはあります。

お礼日時:2021/02/02 10:05

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