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硝酸67.5%って希硝酸と濃硝酸のどちらに区分されるんでしょうか?

また消防法での危険物6類には発煙硝酸でないので、67.5%であれば適用外になりますでしょうか?

ネットで調べてもサイトによっては書きぶりがバラバラなので。。。

ご教示のほどよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

ほぼ飽和状態ともいえる濃硝酸です。


市販されている硝酸は濃度によって密度が異なり数種類ありますが、間違いなく消防法上の危険物第6類であり、また毒物および劇物取締法の医薬用外劇物に該当する薬品です。
濃度によって適用外になるため記載がまちまちなのかもしれません。
SDSを理解できないのであれば、使用または廃棄は専門家に任せることをお勧めします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。SDSを確認してみます!

お礼日時:2021/02/03 07:14

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