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父親に資金の援助を受けて海外でBizに投資しました。万が一父に不幸があった場合贈与税が発生すると言われました。その様な状況になった場合、現状投資中のため支払う原資が有りません。どのように対処すれば宜しいのでしょうか。例えば共同で事業を行っている友人に借入書を書いて貰う事なども役に立つのでしょうか。

A 回答 (3件)

「万が一父に不幸があった場合贈与税が発生する」??????


この情報源は何でしょう。
贈与はお互いが「あげる」「もらった」と意思表示して成り立つ契約ですから、現状では既に贈与契約は完了してますよ。
ですから金額が基礎控除額(110万円)を超えていれば、受贈者には贈与税申告義務と納税義務が発生します。

ところで、贈与税には「一方連帯納税義務」と言われる特殊な規定があります。
受贈者がもらったお金を全部使い果たしてしまい、贈与税の納税資金がなく、納税不能という場合には、贈与者がその納税義務を負うという規定です。

贈与した者が、贈与税まで払うという訳です。

「共同で事業を行っている友人に借入書を書いて貰う」って何をどうしたいのでしょうか。贈与契約ではなく、金銭消費貸借契約にするというなら、本人同士が契約書を交わすべきです。
 共同で事業を行っている友人が出てくる幕ではありません。
親からお金の贈与を受けた子がいるが、親と子の友人の間で金銭消費貸借契約をしても、まったく無関係な話です。
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誤解です。



お父さんに万が一のことがあっても
なくても、贈与税の脱税になります。

昨年、贈与されたら、この3月までに
贈与税の申告が必要です。

いったいいくら資金援助を受けたのですか?
贈与税の申告には、
①暦年課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
②相続時精算課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
というのがあります。

①は、最高55%の贈与税が課せられます。
②は、相続時に相続財産として課税される制度です。
但し、2500万超は、贈与税が20%課税されます。
(相続時に相続税から控除されます)
条件としては、
60歳以上の父母祖父母から、
20歳以上の子や孫の贈与の場合で
★必ず相続時精算課税の贈与税申告を
★しなければいけません。
★昨年、贈与を受けているなら、
★この3月15日までに申告しなければいけません。

海外に送金していたりしているなら、税務署には捕捉されています。
大金ならばお金の出所は問われますよ。
そのあたり、くれぐれもご留意ください。
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万が一は関係なく、年間110万円を超えれば贈与申告が必要です。


金額によっては相続時精算課税制度を利用すべきです。
お父様が亡くなるまで放置すれば、追徴課税は免れません。
不自然に大きなお金が動いたなら、隠し財産を疑われます。
法定相続人のあなたに調査が入れば、100%バレます。
そうなれば、脱税になり罰金が加わりますから、追徴課税だけでは済みません。
姑息な真似はせぬことです。
税務署を侮ってはいけません。
https://souzoku.asahi.com/article/13524332
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