A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
「万が一父に不幸があった場合贈与税が発生する」??????
この情報源は何でしょう。
贈与はお互いが「あげる」「もらった」と意思表示して成り立つ契約ですから、現状では既に贈与契約は完了してますよ。
ですから金額が基礎控除額(110万円)を超えていれば、受贈者には贈与税申告義務と納税義務が発生します。
ところで、贈与税には「一方連帯納税義務」と言われる特殊な規定があります。
受贈者がもらったお金を全部使い果たしてしまい、贈与税の納税資金がなく、納税不能という場合には、贈与者がその納税義務を負うという規定です。
贈与した者が、贈与税まで払うという訳です。
「共同で事業を行っている友人に借入書を書いて貰う」って何をどうしたいのでしょうか。贈与契約ではなく、金銭消費貸借契約にするというなら、本人同士が契約書を交わすべきです。
共同で事業を行っている友人が出てくる幕ではありません。
親からお金の贈与を受けた子がいるが、親と子の友人の間で金銭消費貸借契約をしても、まったく無関係な話です。
No.2
- 回答日時:
誤解です。
お父さんに万が一のことがあっても
なくても、贈与税の脱税になります。
昨年、贈与されたら、この3月までに
贈与税の申告が必要です。
いったいいくら資金援助を受けたのですか?
贈与税の申告には、
①暦年課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
②相続時精算課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
というのがあります。
①は、最高55%の贈与税が課せられます。
②は、相続時に相続財産として課税される制度です。
但し、2500万超は、贈与税が20%課税されます。
(相続時に相続税から控除されます)
条件としては、
60歳以上の父母祖父母から、
20歳以上の子や孫の贈与の場合で
★必ず相続時精算課税の贈与税申告を
★しなければいけません。
★昨年、贈与を受けているなら、
★この3月15日までに申告しなければいけません。
海外に送金していたりしているなら、税務署には捕捉されています。
大金ならばお金の出所は問われますよ。
そのあたり、くれぐれもご留意ください。
No.1
- 回答日時:
万が一は関係なく、年間110万円を超えれば贈与申告が必要です。
金額によっては相続時精算課税制度を利用すべきです。
お父様が亡くなるまで放置すれば、追徴課税は免れません。
不自然に大きなお金が動いたなら、隠し財産を疑われます。
法定相続人のあなたに調査が入れば、100%バレます。
そうなれば、脱税になり罰金が加わりますから、追徴課税だけでは済みません。
姑息な真似はせぬことです。
税務署を侮ってはいけません。
https://souzoku.asahi.com/article/13524332
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