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親の土地に分筆して家を建てました。
親は固定資産税50坪分を払うように要求してきました。

家は一千万の援助していただいてます。
この場合払わないとだめなのでしょうか?

A 回答 (7件)

1000万も援助してもらっているんなら、固定資産など家賃と比べれば大した金額でないので、何も考えずに50坪分くらいは払えばいいんじゃないの。

親から要求さる前に、あなたのほうから言い出すべきことなんですけどね。
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

ありがとうございます。
親に払うと言わないといけない立場ですよね。
目がさめました。
ありがとうございます

お礼日時:2021/02/06 00:35

払う義務があるかどうかを判断する要素が,質問には書かれていないんですよね。


だから理論ではなく感情に基づく回答が付いちゃう。

その50坪ってなんですか? あなたが親御さんから借りている土地の地積?
それと地代に関する記述がないことから,地代はなしで借りている(賃貸借ではなく使用貸借)ということですよね?

民法595条1項は,使用貸借の借主は借用物の通常の必要費を負担すると定めています。土地の固定資産税は,その土地を所有している限り所有者が支払わなければならない費用,つまりは必要費です。あなたが50坪の土地を借りているのであれば,その50坪分の固定資産税はあなたが負担すべきだというのが法律上の立場です。だから50坪分の固定資産税をあなたが払ったからといってその額が親御さんへの贈与に当たることもありません。親御さんがそれを知っているのかどうかはわかりませんが,あなたは安心して支払っていいのです。

ただ日本には契約自由の原則があります。強行規定ではない法律の規定とは異なる内容の契約,使用貸借の借主が固定資産税を負担しないかたちの使用貸借も可能です。親におんぶにだっこの使用貸借はこの典型と言えるでしょう。大人になっても情けないという評価を受けることになるかもしれませんけど。

ただ使用貸借って,借主の保護が厚くなる借地借家法の適用を受けないんですよね。借地借家法の借地権には使用貸借が含まれていませんから(借地借家法1条)。
また使用貸借は,借主の死亡により効力を失うと定められています(民法599条)。あなたが死亡するとあなたの自宅敷地を借りる権利が消滅するということです。そんなことになった場合,残されたあなたのご家族はどうしたらいいんでしょう。
法的に考えるなら,そこまで考えておいた方がいいということです。

固定資産税の負担だけだなんて言わずに,ちゃんと地代を払って賃貸借契約にしたほうがメリットもあるようにも思うのですが,まあそこはこの質問の本題ではありません。別途考えてみたください。
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この回答へのお礼

50坪は借りてる土地です。
どうも有難うございます

お礼日時:2021/02/08 00:42

法的には土地の所有者として登記されてる者が固定資産税の納税義務を負います。


 父が所有してる土地、つまり本人が所有権をもってない土地を、父からただで借りて家まで建ててるのですよね。
 固定資産税ぐらい負担させてもらうのが当然です。

「要求されたけど、払わないとだめですか?」
って、失礼ですがおバカもおバカ、お話にならないご質問です。
要求されるまで、固定資産税というモノがあることも知らなかった世間知らずだったという事でしょうか。

「俺の土地だけど、お前の名義で家を建てていいぞ」と言われたときに
「それでは、地代を払います。地代はいらないというならば、せめて固定資産税だけでも払わせてください。」とお願いする立場です。

逆にお聞きしたい。
「あなた、おいくつですか?」
「義務教育は受けられてますか?」
「社会人としての生活はできてますか?」
「このような質問をネットですること自体が、自分はアホであると言ってる事に気が付きませんか?」
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/02/08 00:40

文筆した場合所有者を二人に分ける事もできるのですよ!


お父様名義との事。支払い義務はお父様ですがあなたがそれくらい有り難さを感じそれくらいは払おうと思われるなら払えばいいし、いや名義はお父さんだろうと思えば払わなくていいと思いますよ!
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

そうですよね、気持ち次第ですね!

お礼日時:2021/02/05 23:45

文筆して登記の名義人は誰になっていますか?

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この回答へのお礼

父の土地なので父です。
なので、父名義で固定資産税もきます。
それはわかってます

お礼日時:2021/02/05 23:24

余裕ある親御さんで羨ましく思います。


それだけ援助してもらっていれば、自分なら払いますね。
法的にあなたが払わないといけないかは知りません。
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この回答へのお礼

親に感謝ですね。

お礼日時:2021/02/05 23:24

土地も買えばもっと掛かったはず。


借地なら固定資産税額では借りられません。
使用貸借で地代は無料でしょう。
固定資産税くらい払っても罰は当たりません。
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

その通りですね

お礼日時:2021/02/05 23:24

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