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33年前に相続が発生し、31年前に登記をした、共有不動産があります。
この不動産を他の相続人に相談もせず、うちの母が他人に貸して賃料をもらっています。
この場合、賃料は他の相続人からは不当利得に当たると思います。
不当利得返還請求権の時効は10年ということですが、この起算点が分かりません。
相続が発生した時から10年と思ってよいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • そうだとすると他の相続人は1円も請求できないことになるのですが。

      補足日時:2021/02/08 23:12

A 回答 (1件)

賃料ですから毎月発生しますよね。

発生の都度不当利得が生じている訳です。
つまり今から過去10年分が時効になってないということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/02/09 07:33

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