アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

売掛金回収が難しくなったため、債務者と代物弁済契約を結んだ後に不動産(土地・建物)を取得しました。この不動産の時価をどのように算出したらいいでしょうか。

債権額は固定資産税評価額を20%ほど上回る金額です。建物は固定資産税評価額、土地は固定資産税評価と路線価の平均を取ると債権額をやや上回るため、その分は受贈益として処理しようと考えております。

また、契約では登記費用は債務者負担だったのですが、当社が立て替えたままになっていて、支払ってくれそうにありません。これは立替金・未収金・取得費用のどれで処理すべきでしょうか。

不動産鑑定士は高いと聞きましたので、できれば利用したくありません。

何卒ご教示ください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

代物弁済をした際の不動産評価額については時価評価となっており、この時価をどう算出するか、譲渡者、譲受者ともに負担する税に大きく影響がでるので悩みどころであります。



私も大いに悩み「どげんするとか」と、最終的に税務署資産税部門に尋ねたところ「固定資産税評価額を70%で割り戻すか、相続税評価額を80%で割り戻した額でええよ」と回答を貰いました。
念のため、その回答をした担当者の気が狂ってないか確認したところ、国税全体での共通の認識だと言われましたので、よろしいと思います。

「契約では登記費用は債務者負担だったのですが、当社が立て替えたままになっていて、支払ってくれそうにありません。」
お気の毒です。取得費にするほかありませんね。

参考
「土地基本法第16条により、国は適正な地価形成及び課税の適正化に資するため、土地の正常な価格を公示するとともに、公的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるよう努めることと規定されたため、相続税評価額は公示価格の80%,土地の固定資産税評価額は公示価格の70%を基準に決定されることとなった。」
Wikipediaより。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速にもご回答いただきありがとうございます。

> 気が狂ってないか

www
しかし言質をとるのは大切ですね。

実は管轄の税務署でも相談したところ同様の回答を得ています。
しかし、話の最後に担当者名を尋ねると、「これは一意見なので税理士さんに相談してください」と逃げてしまいました。

一方、顧問税理士は鑑定士に相談しろの一点張りで柔軟ではありません。

大変助かりました。
他の方のアンサーに備え、一日程このままにしておきます。

お礼日時:2021/02/16 09:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!