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私人同士(金貸しを業としていない者同士、の意味)の借金について質問します。
のちのちのトラブルにならないよう金銭消費貸借証書(借金の証文)を作ろうとおもいましたが
これは必ず甲乙2通が必要なのでしょうか?

2通作る場合、どちらにも収入印紙を貼らないと正規の証文とは認められないのでしょうか?
印紙代がもったいないので金を貸す側だけが持っていて、借金を返したらその証文を借りた側が返してもらって、おしまい、にするのはダメでしょうか?

それから金貸しを業としていない者同士なので、年率は何パーセントが適当でしょうか?
友人同士なのだから、金利ゼロでもいいように思いますが
素人同士の金貸しでも利率の下限上限ってあるんでしょうか?

金貸しに詳しい方、おねがいします。

質問者からの補足コメント

  • >売買契約ではありませんので、1通です。

    ということは甲乙2通作った場合でも、片方を本、片方を複として一方(本)だけに印紙を貼っておけばいい、ということですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/02/17 13:39

A 回答 (3件)

>返済の時点で


>「一応、証文には金利について記載してあるけど、
> 友人同士だから金利はゼロでもいいよ」
>ってもアリですよね。(もちろん同意が取れた証拠は残すとして)

トラブルのもとですから、金利がゼロならきちんと明記すべきですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。


そうですね 明記すべきですね

お礼日時:2021/02/17 16:13

補足質問。



全て、ご理解どおり。
印紙の件は、トラブルで借用書が公になったらバレます。
金利は、0%で何ら問題ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>金利は、0%で何ら問題ありません。

返済の時点で
「一応、証文には金利について記載してあるけど、
 友人同士だから金利はゼロでもいいよ」
ってもアリですよね。(もちろん同意が取れた証拠は残すとして)

お礼日時:2021/02/17 13:49

売買契約ではありませんので、1通です。



印紙添付の有無は、金銭消費貸借証書の効力とは無関係。
印紙税法違反。納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額(すなわち印紙税額の3倍)に相当する過怠税を徴収されることになります。

個人間の金銭貸借は、出資法により上限金利 年109.5%と定められています。上限金利を超えた利息を請求すると「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」が貸主に対して課されます。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

頂いた回答に対して質問させていただきます。お答えいただけると幸いです。

>印紙添付の有無は、金銭消費貸借証書の効力とは無関係。

この文章は
「この証文には印紙が添付してないから、借金そのものが無効。
だから金は返さないぜ!」
という言い訳は通らない、ってことですね。印紙が貼ってあろうがなかろうが、借金の事実は存在するし、金は返さねばならない、と。

>印紙税法違反。納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額(すなわち印紙税額の3倍)に相当する過怠税を徴収されることになります。

これ、捜査当局は一体この「印紙添付していない借金の証文」の存在ってどうやって知るんでしょうね? 個人間の金の貸し借りなんて普通はペラペラ他人にはしゃべらないし、業として行うわけではないので、確定申告やら決算やらで、税務署に「私は他人と金の貸し借りをしています」なんて報告することもないし。
双方が黙っていれば警察も税務署も、借金そのものの存在を知りようがないと思うんですけどね。いちおう形として罰則がある、という事でしょうか・・・

>個人間の金銭貸借は、出資法により上限金利 年109.5%と定められています。上限金利を超えた利息を請求すると「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」が貸主に対して課されます。

金利 年109.5%ってことは10000円貸したら一年後に元金10000円と
金利10950円の返済を求めてよし、ってことですか。すごいですね、元金の何割か、どころか元金以上の金利を求めてもいい、って。

金利の下限についての記載がない、ということは金利ゼロでもOK,ってことでしょうか?

お礼日時:2021/02/17 13:38

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