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次のような場合、医療費控除を受けられるか教えてほしいです。

離婚し、実母と子供を養っていますが、子供は元夫の方の社会保険に入っています。
実母は私の方の社会保険に入っています。
けんぽより私と母の分の医療費のお知らせがきたので、私と母はそれを元に確定申告しようと思っています。
子供の方は、夫の方に医療費のお知らせが届いていると思うのですが、医療費控除はしないとのこと。
実際に子供の医療費を支払っているのは私なので、領収書があれば子供の分も含めて全て申請者(私)の名前で確定申告出来るんでしょうか?

A 回答 (4件)

実際に支払っている人が確定申告で控除する事ができます。


手元に領収書があるという事は元夫と重複しても領収書のある方に軍配が上がります。

しかし、お住いの自治体の制度によりますが、子供の医療費は無償の場合が多いと思われます。
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子供という事であれば


見合った金額が控除されているか
無償ですよね。
高額医療であれば毎月何かしらの手続きで
お金は戻ってきているでしょうし
そういうものすべてを差っ引いた金額で申告しなければならないので
その辺をしっかり把握してから金額を提示されてくださいね。
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>元夫の方の社会保険に…


>私の方の社会保険に…

そういうことは、医療費控除の可否とは関係ありません。

>私と母の分の医療費のお知らせがきたので、私と母はそれを元に確定申告しようと…

母の医療費は誰が払ったのですか。

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
親が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
親の預金から振り替えられたり、親のカードで決済されているような場合は、子にはまったく関係ありません。

>実際に子供の医療費を支払っているのは私なので…

どうぞ確定申告に含めてください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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はい。



あなたが医療費を払っているのなら、領収書があれば子供の分も含めて全て申告者(あなた)の名前で確定申告出来ます。

医療費控除を申告するには、申告書に領収書を添付するのではなく、「医療費控除の明細書」を作成して申告書に添付することになりました。ですから頑張って「医療費控除の明細書」を作成しましょう。↓

「医療費控除の明細書」のフォーム:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …


なお、領収書は5年間、自宅で保管しておいて下さい。
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