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初めまして
私は現在生活保護を受けています
彼がいて国から総合支援金120万程借りたらしく借金がありまが
2人で生活保護受けて
籍を入れ結婚することは出来ますか?
彼は現在無職になってしまい誰も養う人が居ないそうです。

質問者からの補足コメント

  • どうしても籍を入れたいのですが
    生活保護でどのような条件なら申請出来ますでしょうか?

      補足日時:2021/02/18 21:59
  • こんばんは
    補足させて頂きます
    彼が無職の原因は仕事がないそうです。

      補足日時:2021/02/18 22:55
  • 私は保護を受けていますが借金はありません、保護を受けていない
    彼がコロナの影響で総合支援金を借りて120万円の借金があります。

      補足日時:2021/02/18 23:09

A 回答 (7件)

被保護者の結婚について


結論
彼が無職で借金があっても保護は可能です。
法第4条保護の(補足性の原理)
1「保護は、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行う。」
彼が、就労活動しても就労することができないことで、最低生活もままならないときは生活保護を申請することで、要保護状態と判断したときは保護をします。
また、結婚のため籍を入れる入れないに関けなく、同居する者が生計を一にする生活するものは同一世帯して保護をします。
また、居住地を定めることで、あなたが彼の居住地に転居するときは、引っ越し費用等も申請することで支給されます。

通常は、借金返済をすることができない保護費ですので、弁護士または司法書士等に相談うえで解決することになります。
一昔であれば、保護はしないで窓口で追い返した時期がありましたが、現在は、保護費で返済すると最低生活に影響するため、借金額に関けなく破産手続きをするように申請時に助言し、保護決定後に指導します。
また、総合支援金の120万円の借り入れがあっても、資産、能力を活用しても最低生活に困窮するるときは保護は可能となります。
総合支援金の返済時期に非課税世帯は特例として「返済の免除」の返還免除措置で返還することはありません。
新型コロナウイルス感染症特例で総合支援資金の返済免除の条件ですが、「返済時にも所得の減少が続いている住民税非課税世帯については、返済を免除することができる。」としています。
最低生活費に困窮するときは「保護申請」はすることです。心配することはりません。
ただし、彼が疾病等で就労することに制限等あるときは別ですが、保護開始後に健康体であるときは就労指導がります。
安心して結婚(同棲婚含む)することです。
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この回答へのお礼

解決しました

詳しい説明ありがとうございました!

お礼日時:2021/02/19 18:41

ちゃんと読んでませんでした。


120万あるうちは彼氏と同居はできませんよ。
彼氏が貴女の生活の面倒を見ることになりますから、生活保護も止まります。
結婚もかなりごねられるとおもいます。

そして彼氏さんは公的な借金受けたので生活保護受給のために自己破産も出来ないはずです。公的機関からの借金は自己破産できません。

借金無くしてからになりますね。
借金を借金で返済すると自己破産も出来ませんお忘れ無く。
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生活保護受けている間に借金出来ませんよ。

保護費上回ると保護解除されますね。
もう一度生活保護のしおりをよく読んで下さい。
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情報がないので想像で言ってしまいますが、



働ける体や心があるのなら、生活保護より、働く方を選択してほしいです。
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彼が無職になってしまった原因はなんでしょうか。



生活保護は、本当に必要な方に利用してもらいたいです。
二人で生活していきたい気持ちは構いませんが、生活保護あり気なのが気になります。
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>生活保護でどのような条件なら申請出来ますでしょうか?


所轄の役所の「市民課」で婚姻届の用紙をもらって記入して、再び市民課の窓口に提出すれば籍が入ります。
新所帯としてどちらの姓を名乗るのかなども決めておく必要があります。
借金の有無とか、生活保護とかは関係ありません。
もちろん苗字が変わったからと言って、借金がチャラとはなりません
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担当のケースワーカーさんが居るはずなので、その方に聞いてみましょう

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