幼稚園時代「何組」でしたか?

相続の時に財産が3600万円以上ない人にとって贈与税の時効が成立していれば名義預金・相続税で悩む必要がない。
理解できてますでしょうか?

A 回答 (4件)

名義預金と疑われる可能性のあるものを加えても3600万円以下であれば、


その通りの認識で良いと思います。
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相続税の算定は、不動産保有状況、現預金、その他金融資産、相続人の人数などによって異なるので一概に言えません。


基礎控除要件は世帯3000万円と相続人一人600万円ですから、一人なら600万円ですが2人なら1200万円です。
ただし、配偶者特別控除の適用は1億6000万円或いは資産の半分となります。
現在相続者がお住いのお宅は小規模宅地等の特例が受けられ、相続控除の適用がされます。
これ以外に特例適用が適用されるお宅もあり、財産目録を作成して相続の算定を行うのが一般的です。
相続時に明らかにそれ以上の財産が無い場合は問題ないですが・・・。

税務署が個人の預金の入出金を調査する可能性は脱税が疑われる場合で、一般的にはほとんどありません。
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認識が間違っていますよ。


その条件ですと正確には3601万円未満は相続税の納付が不要です。

知識を少し噛っただけの実務では役に立たないアホウの典型ですね。
なぜ1万円未満かはもう少し勉強しましょう。

細かいように思いますが”以上以下””超未満”を正しく認識していない者は使い物にならないですね。
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はい。

それでよいと思いますよ。
親一人、子一人で、親が子供名義で預金していました。
子供名義だが、親の遺産。
親の遺産は、不動産、動産、金融資産、
全部合わせても3600万以下
基礎控除は、
3000万+600万×相続人1人
=3600万
なので、相続税は課税されない。

時効?関係ないです。
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