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「学校の先生がテレビをビデオにとって、自分の授業に使うことは、自由にできます。学校放送番組に限らず、どの番組でも自由です。」←これって本当なんですか?
撮影も違法ダウンロード的なのに分類されるのではないのですか?


https://www.nhk.or.jp/toppage/nhk_info/sp/copyri …

A 回答 (8件)

No.7 さんに同意。


たしかに、録画したテレビをオンライン送信すると送信権の侵害が問題になります。また、オンラインの場合は、本来の授業を受ける立場の生徒以外の人が見る機会が生じますし、第三者の録画の可能性もあり、侵害となります。
先生と生徒だけに留まらない環境での著作権については、別に定める必要があります。
ご質問の意図からは外れますが。
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文化庁のウェブサイトに説明があります。


https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seido …

御質問の内容は「教育機関における複製等(第35条)」を指しています。

ただしNHKのサイトの記述は、今のリモート全盛の状況を考慮していない、脇が甘いように思います。通常の対面授業であれば見ているのはクラスの数十人だから問題にならないのですが、ネット配信だときわめて大人数になりうるし、授業の内容が録画されオンデマンド配信ということもありうる、これらは著作権法の例外規定を逸脱します。
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本当です。


「著作権法第35条 学校その他の教育機関(略)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる(以下略)。ただし、(略)著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」

この場合はテレビ放送なので、違法アップロードのダウンロードとは別の話です。授業では、新聞や書籍の複製も可能です。ただし、著作権者の利益を害しない範囲。

注意点:授業を担当する者(教師等)、授業を受ける者(生徒)に限ります。また、この場合は、必要以上(生徒数以上とか)の複製は禁止です。また、公衆送信は禁止です。授業以外に持ち出して他人に見せると侵害。
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「授業」ということで不可能が可能になることって実は多いです。



しかも、これからコロナのせいでますます拡大するでしょう。だってリモートの授業って個人情報ダダ漏れでしょ。
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はい。



放送以外に出版物に関しても、学校教育に関しては例外規定がありますね

具体的には著作権法の三十五条の辺りを確認して見ましょう
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レコード協会の指針はこれですが


https://www.riaj.or.jp/f/leg/copyright/education/
学校(教育機関)での録画・複製はOKということになります。
市販のビデオの複製は教育機関での複製はOK
教師の自宅での複製はNGかな
学校の経費で買ったDVD等コピーするのはOK、教師の私物はNGかと
でも、学校内に駐車する教師が上記を守るとは思えません。
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> ←これって本当なんですか?


はい。本当です。
営利目的ではなく、教育機関での再利用は認められています。

> 撮影も違法ダウンロード的なのに分類されるのではないのですか?
利用目的を限定して、それを許している、と言う事になります。

なお、新聞や書籍をコピー配布して教育に利用する、
これは認められてはいません。
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本当です。



放送の録画はダウンロードとは違います。
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