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仕事を退職し、次の働き口が決まっていなくて無職となった場合、国民健康保険へ必ず加入が必要なのでしょうか?

住民税は前職で5月分まで支払って貰ったためよいのですが、月々のお金、国へのお支払いに何が必要で、どのくらいかかりますか?

アドバイスお願い致します。

A 回答 (4件)

退職時の国民保険及び国民年金加入について


結論
法的に皆保険加入は義務となります。そのため、無保険いることが罰則規定で過料があります。
 国民は、皆保険加入が義務として位置つけれているために、いずれかの保険に加入することになります。退職時から20日以内に健康保険の任意継続申請をすることもできまし、国民健康保険に加入する必要があります。
退職すると、失業したことで無職になっても、国民年金及び国民健康保険に加入した場合に利用できる、減免制度を利用することです。
任意継続の場合
メリットは、保険料は2倍になりますが、扶養家族がいる場合は家族の国保料がかからないということです。
デリッメトは、家族いないときは、保険料が2倍の負担となることです。
国民健康保険の場合
メリットは、退職して加入した場合、減免制度を利用することで負担が軽減されます。
デメリットは、家族の方は減免制度を利用することができないため負担が軽減になりません。
国民年金は、収入が一定額以下になった方は、保険料の減免や、納付猶予制度が使えます。
1月から6月は、前々年度の所得額で、「全額免除・3/4免除・半額免除・2/3免除・1/4免除・納付猶予」の種類になります。
退職後は全額免除になるかと思います。翌年の6月まで免除です。

所得税等は無職であるためにかかりませんが、住民税等は掛かりますので納付することになります。

 自己都合退職や定年退職による失業は対象にはなりません。ただし、失業手当を受けている人や病気や妊娠・出産により退職した人、医療費の支払いや災害による被災者で住民税の支払いが困難になった人は、住民税の減額対象になる場合があるので、「当てはまるかも」と思う人はまず自分の住んでいる自治体に問い合わせてみることです。

住民税を分納する方法もあります。
住民税の減免を受けられなかった場合、住民税を分納するという方法があります。
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前の職場で任意継続という方法もありますよ


今までの倍はらわないといけないけど。

そうでなければ国保に入るしかないです。
あと入りたい月にいきなり入るとしたら
過去の空白分も請求されるので
きちんと最初から入る方がマシです
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>無職となった場合、国民健康保険へ必ず加入が…



国民皆保険と言って、全ての国民は何らかの健康保険に属さないといけないことになっています。
サラリーマンの家族がいて、その扶養家族となる場合を除いて、国民健康保険と解釈されます。
たとえ加入手続きを怠ったとしても、国保加入者であることに変わりはなく、あとになって追徴されます。

>月々のお金、国へのお支払いに何が必要で…

60歳未満の方なら、国保のほかに国民年金も必要ですよ。
月額 16,540円です。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenry …

>住民税は前職で5月分まで支払って…

それは令和2年度分です。
令和3年度分の納付通知が 6月に届きます。
令和3年度分住民税は、令和2年の所得を元に算定されますので、去年が普通に働いていたのなら今年 6月からまたかなりの額になりますよ。

所得税は、年内に再就職しなければ、よほどの高給取りでない限り今年 1、2月の給与だけでは発生しません。
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同居されている家族の方に社保の本人の人がおられるなら、その家族になるという方法もありますが、何らかの保険に加入しておく必要があります。

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