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はじめましてよろしくお願いいたします。

3ヶ月前に会社を立ち上げ経営しています。
また自宅を事務所として賃貸契約を結んでいます。※自宅は築13年目になります

今回お客様が来た際にもお使いいただいているトイレが、劣化してきているため
リフォームを検討しているのですが、貸主と会社双方でどのような形で費用処理が可能でしょうか。

質問事項1:トイレリフォーム費用は、自宅と事務所の割合で配分しても問題ないでしょうか。
      ※実態としては、事務所としてお客様にご利用いただくケースが最近では多いです

質問事項2:上記1が良いとした場合、下記各々の処理はあってますでしょうか?
  貸主:負担分を経費として計上 ※10万以下
  会社:修繕費として負担分を費用計上 ※10万以下

以上よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

税務ですね。


「会社」と「事務所兼自宅」とは同一建物ですか?
「会社」でしたら100%事業用として全額経費です。
一括経費で処理しても良いですし、家屋ですから減価償却を持たせても、任意で選択できる程度です。

「事務所兼自宅」の方でしたら、
少しでも経費按分しましょう。
前者のご回答者さんの説明は、長くて読む気にもなりません。
多分「事務所兼自宅の経費を会社経費に負担させることはできませんよ」
という事なら理解できます。

面倒くさいことは考えずに、
便器の交換、内装のリフォーム、全て同じ比率で経費に按分できます。
過去の経緯ではなく、「今の事業」の比率で考えて構いません。
税務署に通りやすいのは「家賃の按分」「自宅の光熱費」か「建物の事業用面積」など、今決めている割合にのいずれかに同じにしておくと、あまり問題になりません。

しかしリフォームは経費が掛かりますからね、
「トイレの使用頻度」として按分しても良いです。

要は屁理屈であっても「納税者の理屈」が通れば税務署が反論してくる事はまずありません。
ただ計算があまり複雑になってきますと、後々の決算が面倒くさいですよ。
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この回答へのお礼

有難うございます。
「事務所兼自宅」になります。

ご教授いただきました通り、複雑にしないよう「建物の事業用面積」の割合で按分して処理することにいたします。

お礼日時:2021/02/27 21:48

うん?


なんで貸主と会社で案分するの?
これ登場人物が3者いるよ。

その3者の話の前に。
まず賃貸の基本として。

賃貸する範囲や設備などは、それぞれ家賃に含まれるかどうか決まっている。
例えば、大家が取り付けたエアコンは付帯設備として家賃に含まれるが、入居者が自費で取り付けた場合には家賃に含まれないといった具合。

本件のトイレは、一般的には家賃に含まれている。
そのトイレが経年劣化して修理や交換が必要になればそれは貸主負担になる。
しかし、借主の都合や希望でグレードアップしたいからトイレを交換するような場合には、これは貸主・借主で協議が必要だけれど、基本的には借主の自費負担となる。

また、築13年であれば経年劣化していてもトイレ交換までは不要なので、今回の場合では”来訪した顧客のため”の交換ということで、やはり借主負担となるのが妥当。
とはいえ、質問文の「経年劣化してきており」とあるように、13年も経っていればいくらか劣化しているしいずれ交換するならばということで、貸主と借主で費用を案分するということは別に珍しい話ではない。
これは貸主=貸室賃貸業者としての経営判断。

ここでは仮に貸主と借主で協議した結果、トイレ改装費用を折半(50%)の負担で合意したとしよう。
※これは『賃借する範囲』において50%負担と合意したということ。


次に。
本件では、そのトイレを使用するのが2者いる。
自宅用で使用している質問者本人つまり『個人』。
それと法人に貸し出して賃借使用している『貸主』。←これが前述の『賃借する範囲』

『個人』『貸主』の2者がトイレを使用する割合が半々だと仮定して。
トイレの改装の費用負担は個人(自宅の改装費)と貸主(賃借物の修繕費)で50%ずつとなる。

これは簡単に言うと家事案分。
自宅で事務所してればこれは分かると思うけど。


というわけで。
上記を踏まえると。

個人・・・50%
貸主・・・25%
借主・・・25%

という案分になるわけだ。

質問文では『貸主と会社双方で』とあるけど。
もしも貸主と会社(借主)の双方合計で全額100%経費にした場合に、個人の家事使用分が含まれていないよね。
個人の負担分を貸主や借主法人の経費に乗っけた、あるいは社長の自宅改装を会社の経費で行った私費流用のような利益の提供を受けたことになる。
もしも税務署が入った場合に指摘される可能性があるのがココ。


転じて。
個人部分では全く改装する必要がなく、賃借部分(貸主&借主)の都合からのトイレ改装ということであれば、貸主50%借主50%でもおかしくはない。
前半で述べた『賃借の範囲』ということでね。
※大前提としてその50%というのがきちんとした根拠を持って案分しているということ。
少なくとも建前くらいはそうしておくこと。

一般的な家事案分でもあるように、”どこまでならセーフ”という目安はあっても決まりはない。
上記で50%25%などと書いているのはわかりやすくするための数字であり、”セーフ”の目安ではない。

質問文のような内容で税務署に相談しても明確な回答は得られないはずだ。
税理士に相談すると、その税理士の見解によって少しの差はあるだろうけど、基本的には家事案分と賃借範囲の話ということになる。

つまり、税理士に相談した方がいいよって話。

ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

丁寧な説明有難うございます。
整理いただいた中で、法人都合でリフォームが必要と判断しているのですが、
税理士に相談したほうが安心とのこと有難うございました。

お礼日時:2021/02/27 21:38

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