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不動産に10年間住んでいるアパートの解約事前申請をいつまでにすればよいか尋ねると「解約には2ヶ月前の申請になります。」と答えてきました。

確かに一番新しい契約書には2ヶ月前告知とありしたが、昔の契約書を見返して見ると6年前の契約書まで一ヶ月前の申請と書いてありました。そして変更になった旨の説明をされてませんでした。

この場合、2ヶ月前の解約申請を把握していることになり、家賃を2ヶ月先まで払わなきゃいけないのでしょうか。みなさま教えてください。

A 回答 (1件)

解約する時の予告は、通常は1ヵ月前であることが多いのですが、時々、2ヵ月前というのもあります。

契約書に、2ヵ月前と書かれていればそれが有効となります。

ただ、質問者さんの場合には、前の契約時に「1ヵ月前」と書かれていて、更新していううちに「2ヵ月前」に変更されていたということですよね。そして、その説明もないし、当然、承諾した訳ではないですよね。

こういった場合、明確な決まりがあるわけではないのですが、2ヵ月前になることは借主側に不利な変更になるため、借主の承諾を得ることをしなかった不動産業者に落ち度があり、「1ヵ月前」であることを主張してみても良いかと思います。普通は、そのような借主側に不利な変更を更新する時にしたい場合は、それを説明することは業務として当然行うべきことです。更新時に家賃を値上げしたい場合は、更新手続きをする際に借主にもわかるでしょうが、退去予告時期などの細かい規定までは、更新手続きの時に見落とすこともあるでしょう。借主に有利になる変更は教えなくてもいいのですが、不利になる場合は言わなくてはダメでしょう。

ただし、質問者さんの方も、契約書に署名捺印をしてしまっているでしょうから、その点は注意するようにして下さい。また、更新する時には、前の契約書と比較するようにして、変更点があったら異議を申し立てるようにして下さい。

どのような結果になるのかはその業者や貸主によりますので、質問者さんの質問に対しては正確には答えることができません。
まずは、前の契約書から変更になって説明もなかったことを主張して、「1ヵ月前」という規定に戻すように要求してみて下さい。それでも、ダメでしたら、大家さんと直接相談したり、宅建協会等へ相談してみて下さい。

ところで、まだ退去するつもりはないのでしょうか? それとも、もう1ヵ月後には退去したいのでしょうか?
また、前の契約書と今のでは、逆に有利になっている点があるかも確認して下さい。例えば、退去する時の日割り計算をするかしないか、原状回復についてとか・・・。有利になった変更点もあれば、利害を比較して、今の契約書を優先するということも考えられます。(ただ、有利になった点といっても、元々、前の規定が無効と言えるような内容もあるかもしれないので、そういった規定は考えなくても結構です。10年前は、結構酷い規定をそのまま契約書に記載されていた可能性もありますので。)
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この回答へのお礼

mu128様

ご丁寧に有難う御座いました。大変分かり易く参考になりました。不動産屋に確認してみます。

有難う御座いました。

お礼日時:2007/08/27 11:08

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