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法人の所得が赤字になり欠損金の繰戻を行うことにしました。

Q1:
法人税別表7には欠損金の明細書があり、
法人道府県民税は似たものとして「第六号用式別表九」が提出物としてありますが、
法人市民税にはそのようなものは無いのでしょうか?

Q2:
法人道府県民税の第六号様式 別表二の三、法人市民税の二十号様式 別表二の三には、
法人税の欠損金の繰戻し額が記載されますが
繰戻は前年だけ行えるものなのに、別表九のような長い時系列に記載する必要があるのでしょうか?
欠損金の繰戻額は、法人道府県民税や法人市民税に影響があるのでしょうか?

A 回答 (1件)

1・事業税や市町村民税に欠損の繰り戻し制度はありません


2・還付税額相当分は法人税割の計算上7年まで繰り越し控除が可能となります
詳しくは「欠損の繰り戻し 地方税」で検索すれば出て来ます
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