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持続化給付金や家賃支援金、公的年金は、申告書Bの収入金額等に記入すれば良いのか、所得金額等に記入すれば良いのか、どちらに記入すれば良いのですか?

A 回答 (3件)

確定申告は初めての方ですか。



個人事業者なら確定申告書を書く前に、「収支内訳書」 (青色申告ではないでしょうから)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
を作成しないといけません。

持続化給付金や家賃支援金は (3) 欄で、(1) 欄の通常の売上とは区別します。
その結果、確定申告書 B
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
の (ア) 欄と (1) 欄の両方に含まれることになります。

公的年金は、「収支内訳書」には載せず、「確定申告書 B」の (キ) 欄に収入額 (7) 欄に所得額を記載します。

年金の収入を所得に換算する方法は、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>(ア) 欄と (1) 欄の両方に含まれることになります。
⇒(1)欄というのは、所得金額の ① のことでしょうか?

確定申告は、これまで税理士さんに依頼していましたが、コロナ禍で税理士さんへの報酬も節約しなければならないので、今年は自分で申告をしなければなりません。
前年度と今年度の申告内容の違いは、コロナ禍で事業だけでは家賃も支払えないので、パートをはじめ、給料収入の方が、事業所得を遥かに上回っている状況です。還付申告の仕方も解りません(>_<)

お礼日時:2021/03/01 17:56

>⇒(1)欄というのは、所得金額の ① のこと…



丸数字は PC の環境次第で文字化けすることがあるので使っていないだけです。
半角カタカナも文字化けしますから、ネットでは使わない方が良いですよ。

>還付申告の仕方も解りません…

還付申告なんて特別な申告方法があるわけではありません。

普通に確定申告書を作成していって、(30) 欄が 0 で (48) 欄の数字が入るなら、(51) 欄でなく (52) 欄に数字が出てくるだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
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まずは申告書の手引きを読むことです。


そうするだけで質問の仕方が変わるはずです。

事業者向けの給付金は、事業所得などその目的の所得の内訳になり、雑所得になりません。事業所得に対するものであれば、収支内訳書か青色決算書の売り上げの内訳の雑収入になるはずです。

家賃支援金が住居向けのものであれば、おそらく課税対象にならず申告書へ記入する必要はないでしょう。店舗棟事業所施設向けのものであれば、持続化給付金と同様になるのではないですかね。
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