
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
ちなみに。
根拠法令は「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について」。
令和2年6月4日付けの社援発0604第2号として、最終改正がなされています(令和2年度試験から適用開始済み)。
要は、法改正(法令改正)がなされているのです。
最新のもの(最終改正後のもの)に当たらなければ、意味がありませんよ。
この中の「別添2 介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等」に、詳細な内容(施設種別・職名等)が載っています。
「該当しない」と言わざるを得ない、とおわかりになるかと思います。
以下のURL(PDFファイル)を参照して下さい。
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kiban …
または https://bit.ly/2OcVaCj

No.3
- 回答日時:
業務としての身体介護(痰の吸引を含む)を経験されているのでしょうか?
ただ単に作業支援としての援助では、介護にはなりませんよ。
繰り返しになりますが、ただ単に「3年」ではありませんし、その後の実務者研修受講等も必要です。
もう少しきちんとお調べになってみて下さい、法改正もされており、内容的にも変わっていますよ? ご存知ありませんか?
ですから、担当者の方の認識が正しいとは限りません。

No.2
- 回答日時:
結論から言いますと、ダメです。
就労支援員の業務は介護等の業務ではないため、介護福祉士国家試験の受験に必要な実務経験とはされないからです。
実務経験によって受験する場合は、まず最初に必ず、「対象となる施設等で3年以上(1095日以上)就業し、同時に、540日以上の介護業務に関わった」ということが必要です。
その上で次に、法で決められている所定の「実務者研修」か「介護職員基礎研修と喀痰吸引等研修」を修了して(修了証が必要)、そこで初めて、受験資格が与えられます。
また、実務経験となる介護業務とは、「身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者について、心身の状況に応じた介護(喀痰吸引等を含む)を行ない、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行なうこと」を指す、と定められています。
職場の辞令や業務分掌表といった物に上記の「介護等の業務を行なうこと」が明記されていて、かつ、実際に「主たる業務が介護等の業務」であった場合に限り、実務経験になります。
したがって、現実には、介護職員・介助員・寮母などだけが該当します。
保育士・生活支援員・就労支援員・指導員・精神障害者等社会復帰指導員・ホーム世話人‥‥といった場合には、「明らかに介護業務を行なっている」ことが辞令や業務分掌表などで示されないかぎり(受験時に施設長からの証明が必要です)、受験資格はありません。
「実務者研修」か「介護職員基礎研修と喀痰吸引等研修」を受けても、実務経験がなければ無意味ですから、受験できません。
要は、障害者を実際に介護する業務に就かなければ、実務経験3年を満たしません。
障害者の支援に3年係われば受験できる、というものではないのです。
国指定の試験機関である「社会福祉振興・試験センター」のホームページ上にもたいへん詳しく書かれていますが、そもそもお調べになっていますか?
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