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まだ起きてる方 緊急案件です 労働問題



大変悩んでいます…。

3ヶ月更新の契約アルバイトしています
現在21日の有給休暇あり
内10日が4月1日に消滅します
また新たに4月1日に13日有給休暇つきます

1~3月の契約中です
先日仕事でミスし本日30日前に
契約更新しない言われました

私は了承し21日の有給休暇使い3月31日退職希望言いましたが、
それは無理人変わりいないから
今から募集かけるから3月いっぱい働き4月有給休暇使い4月退職どう言われました。

4月に新たに13日有給休暇つきますから、4月に 33日有給休暇使う事になりますが、と言ってしまいましたが私の間違いです

10日間は3月に消滅するから
4月は23日の有給休暇です
しかし担当者は3月に10日使わすきないです

皆様私は明日退職届けと一緒に
3月18日~3月31日 10日間の有給休暇申請書だそうと思いますが
それで大丈夫でしょうか?

3月18日までに人が来れば退職できますが、4月またぐと23日有給休暇使う事になりますが、
現状人いないから人くるまで出勤しないといけないみたいです


この場合どうなるのでしょうか?


宜しくお願い申し上げます

A 回答 (2件)

ご自身はどうしたいのですか?


3月末まで就業して、4月は有給を使い退職の話があり、それで問題ないなら、そのようにすればよいと思います。
新しい人が来るかどうかは気にする必要ないのでは。雇用契約書はどのようになっていますか?
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会社側は時季変更権の行使を言ってきたと思いますが、有給の消化は権利ですので退職時の時季変更権は認められません。

なぜならば、あなたには変更する時季が残されていないためです。

「人が居ない」「忙しくなる」は理由として認められないのです。有給休暇取得の妨害は会社に対し刑事罰(主に罰金)が定められています。

また、契約の更新を「会社が」打ち切るのですから、退職届は必要ありません。退職届を出すと自己都合の退職と言うことになり失業保険の支払いが遅くなります。仕事のミスの過失の中身はわかりませんが、契約の更新を会社都合で拒否をしたのですから「会社都合」です。良いように使われてはなりません。また、解職理由は解職通告を受けてから会社に請求をする事ができます。これも会社は拒否できません(労基22条)

すなわち、会社側はお願いをする立場ですがあなたは失職することが確実で労働者として労働の対価として賃金を得ている以上は義理もありませんので、その時間に次の職を探すのが建設的かと思います。

大切なことなのでもう一度書きます。退職届は不要です。自己都合にしてはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
本当に感謝致します
退職届け出しません承知いたしました

まだわからないことがあり質問です

質問①
昨日4月は有給休暇使い 3月まで働いて言われました。
人がいない今から募集かけるからと
3月18日~31日まで消滅する有給休暇使いたいのですが、これは事前に何かしら連絡必要でしょうか?
有給休暇申請書送れば良いだけですか?


質問②
解職理由は解職通告を受けてから会社に請求をする事とはどういう意味ですか?


質問③
私はどうすればうまく退職できますか?

お礼日時:2021/03/02 07:01

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