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障害年金を貰うと健常者枠で働く事が出来なくなるのですか?
障害者枠で働かないとダメなのですか?

A 回答 (4件)

いいえ自由です。

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この回答へのお礼

ですよね。
他にも質問しているのですが、みんな無理だと言うのです。
どれが正解なのか、、

お礼日時:2021/03/04 01:25

そんな決まりはありません。


ただ雇うがわのほうが、 見てわかる?障害者を普通枠で雇ってくれるかはむずかしいかもしれません。
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障害の内容や部位や程度によるのでは?


制度云々じゃなく、本人が雇用者の要求する働く能力を持つのか、では?
健常者は当たり前だが健常者としての労役をする。
見えません、歩けません、話せません、聞こえません、持てません、人前に出られません、パニック起こします、1時間につき横になり休みます、介助が必要です、計算できません、明るいところダメです、話しかけないでください、たまに痙攣します、、、
これで健常者と同じ仕事ができる?
ノルマがあればこなせる?
人工透析の通院などで1日おきに休むにしても、隔日勤務が正規の労働なら(医師と相談のうえ)それで構わないだろう。

年金受給者と気付かれないレベルで職場で健常者と一緒に働ける?
(サービス残業とか休日出勤もw)

要は雇用者のニーズにマッチすればええんよ。

障害だからと回りに手助けを求めたりのハンディは与えられないよ。
自分は身体1級を受給しながら健常者として働いたけど現実はやはり厳しい。
渡る世間は鬼ばかり、健常者と呼ばれる人種の中には障害者を差別する者もいるのでメンタルもかなり強くなければ勤まらない。
(障害者雇用促進法では手帳所持者でカウントされたけど)
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そのような決まりはありません。


そもそも根拠法令が別々ですし、お互いに関係し合ってもいません。

いわゆる「障害者枠」というのは障害者雇用促進法が根拠で、各障害者手帳を交付されていることを前提に、特別な採用条件・就業条件での求人・求職ができる、というものに過ぎません。
ですから、障害年金を受給していても、こういった制度を使わずに通常の形(いわゆる「健常者」として)で求職する・就業する、といったことは一向に差しさわりありません。

ただ、外から見てわかる・わからないにかかわらず(例えば、内臓の障害や耳・眼の障害は、外から見てもわからないことが多々あります。見てわかる云々という言い方は、たいへん失礼だと言わざるを得ませんね。)、障害の程度が重くて障害年金を受けられるほどならば、一般的に言って、健常者と何ら変わらない就業条件で働くことは多くの困難が伴います。

障害年金を受けられるほどの障害ならば、仕事の内容や業務の負荷に対するへの配慮が必要になってきたりするでしょうし、通院や服薬への配慮も必要になってくるかもしれません。
超過勤務を制限したり、あるいは、配属部署に関する十分な検討などが必要になる場面もあるかもしれません。
そうなってくると、実際問題として、健常者と何ら変わらない就業条件で働くことは、現実にはたいへんむずかしくなってしまうことも事実です。

精神障害の場合には、特にその傾向が強くなるかもしれません。
言い方はよくないかもしれませんが、日常生活のリズムを整えることが苦手な人が多く、また、職場でのコミュニケーションにも多々の難があるため、休みがちになり、職場に受け入れてもらえなくなってしまうのです。

この結果として、実際は「障害者枠」で働かざるを得ない、といったことがあると思います。
しかし、だからといって、「障害年金を受給したら、絶対に障害者枠でなければならない」などということは、絶対にありません。
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