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下記に、文書で理解できないところがあります。

・住民税への課税はどのように申告することになるのでしょうか?”住民税は、給与所得者の給与収入以外の所得は全額課税され、”

・確定申告の際に、為替差益が20万円を超えなければ申告しなくてよいと言うことは、住民税にも反映されないのでは?いつ申告する必要があるのか教えてください。

ちなみにわたしは給与所得者です。

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 <元本の為替差益>
 確定申告が必要なのは、元本部分で為替差益が生じた場合です。外貨預金を円で受け取る時に、円安だと為替差益が生じます。これは、雑所得として、15日までに確定申告をして税金を納めなければなりません。

 ただし、次のケースは所得税がかかりません

年間の給与収入が2000万円以下で、差益を含めた給与所得以外の所得が年間20万円以下の給与所得者
為替差益や配当など、年間所得が38万円以下の専業主婦
 しかし、住民税は、給与所得者の給与収入以外の所得は全額課税され、専業主婦は33万円を超えると課税されるので、確定申告が必要ですので注意してください。
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A 回答 (2件)

年間の給与収入が2000万円以下の給与所得者の場合、給与以外の所得(雑所得など)が年間20万円以下であれば申告の必要が有りません。


ただし、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合は、20万円以下の所得も含めて、全ての所得を申告をする必要が有ります。

又、この制度は所得税に限られますから、住民税については、20万円以下の所得も全て申告する必要が有ります。
従って、市区町村の税務課に確定申告の期間中に、市町村民税として申告することになります。
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外為は非課税扱いでよかったように記憶していますが。



たとえば・・・

105万円→10000ドル
10000ドル→外株10000円分買い
10000円分外株→売り15000円分外株
15000ドル→157.5万円となります。
子の場合、その方法を使えば2重加算にもなりかねないですね。

まあ、外為単独で20万も稼ごうと思えば1000万以上入れないと難しいし・・・。
外貨預金の場合はあらかじめ抜かれるし・・・。

申告しなくても2,3万だと来ることはないですね。(人件費)
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