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住民税の支払いについてお聞きしたいです。
無知なので、出来れば噛み砕いた言い方で
教えて頂ければ嬉しいです…。

去年の9月10日まで仕事をしていました。
そこかりさら自営業の旦那と結婚し、主婦です。
パートなども一切しておらず完全無職なんですが、
住民税の支払いが届きまして、この支払いが
私にとっては厳しいものです。
支払い金額も8万6000円ほど…。

この支払いはいつまで続くのでしょうか??
専業主婦の住民税の支払いなどのシステムも簡単に
教えて頂ければ嬉しいです。

A 回答 (5件)

令和元年の収入にかかる住民税が令和2年6月に通知されます。


会社員ですと「令和2年6月から令和3年5月」の12か月で払います。
つまり月賦で払います。
月賦で支払ってる途中である令和2年9月に、あなたは退職したので、令和2年9月から令和3年5月に給与から天引きして払うことができなります。市は「残りはこれだけだから、払ってね」と納税通知をあなたに発送することになります。
その支払い額が86千円という訳です。

仕事をやめたのに税金がかかるという訳ではなく、退職したので「月賦を払う給与がなくなったんだから、来年の5月までの月賦ではなく、普通にはらってね」という話です。
というわけで、今通知が来てる住民税は「令和2年の収入」の分です。

なんとか払ったとします。

令和2年9月まで働いていたので、それなりに収入があり所得もあるので、これには住民税が課税されます。
令和3年6月に「これだけ払ってね」と通知がきます。

令和3年には「無職で収入はない」というならば、令和4年6月に「住民税の通知」は来ません。
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住民税は、1/1-12/31の一年間の所得に対して課税されて、


翌年度に徴収されます。
今支払っているのは、前々年の所得に対する、今年度支払い分です。
給与所得者の住民税納付は、6-翌5月の給与天引きなので、
去年9月退職であれば、残10-翌5月天引き予定分が、
今年度内に徴収されているはずです。
なお、去年1-9月所得に対しての住民税額決定通知書が6月に届き、
来年3月に渡って収めることになるでしょう。
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1月1日~12月31年までの所得に対して住民税をいくら払うかが決まり5月頃に通知が来て


6月から支払いが始まります。

今払ってるのはあなたが1年フルで働いた年の分です。

昨年の9月まで働いた分については
今回の確定申告で申告しますよね?
そこであなたの9月までの所得が決定します。
多分、給与から所得税が引かれていたなら
その分から所得税がいくらか帰ってくる可能性ありますね
これはまた住民税とは別の話ですが。
で、この確定申告で決まった所得をもとに
去年の1月から9月までの所得に対する住民税が決まります。
それがまた5月頃通知が来ます。
次は今払ってる分よりは少ない額になると思いますが。

なので辞める時ってきちんと、自分の税金や国保などのお金は用意して辞めないと いけないですよ。

べつに「専業主婦の住民税」じゃないんです。
「収入に応じて、1年分を締めて計算して翌春から支払う」システムです

ずっと雇われで働いてると所得税は見込みで天引きしてくれるし
住民税は働いて二年目から自動的に職場が引いてくれます。
でも無職や自営業は自分でやらないといけないです

旦那さんも知ってると思いますよ?
自営業なら、昨年12月までの分を今確定申告する頃ですよね。
それで去年働いた分の税金を収めます。
さらに去年働いた分の住民税は5月に通知が来て
そこから支払いになります。
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この回答へのお礼

教えて頂き、ありがとうございます…。
あまり住民税のシステムがよく分からなかったので、助かりました。

お礼日時:2021/03/08 17:02

住民税は、前の年の1年間の所得に対して1月1日時点の住所地で、その自治体から課税される地方税です。

住民税は、所得税と同じように1年間の所得金額をもとに税額が計算される税金ですが、所得金額をもとにして計算されるのは「所得割」といわれるもので、住民税には別に定額でかかる部分「均等割」という部分があるという点で異なります。
均等割とは、所得金額にかかわらず個人が等しく負担するというものですが、所得や家族の状況によって、住民税の均等割または所得割が課税されない場合があります。

>この支払いはいつまで続くのでしょうか??

退職後働いていなければ続きません。
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この回答へのお礼

教えて頂き、ありがとうございます…。
助かりました…。

お礼日時:2021/03/08 16:51

住民税は去年1年の収入をもとに、今年6月から翌年5月までの間支払うものです。



現在払っているのは一昨年前の分の収入に対する住民税です。
去年の9月まで働いているので、今年6月から新しい税額でスタート、来年5月までですね。
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この回答へのお礼

教えて頂き、ありがとうございます…。
では、来年の5月まで支払いをしないと
いけないということでしょうか?

お礼日時:2021/03/08 16:52

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