
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
構成要件を満たしませんので「詐欺罪」は成立しませんが、
契約不履行による損害賠償請求は可能です。
ただ、書かれている事が全てだとも思えません。
25,000円が検定料そのものなんだとすれば、
返金されないということは、順延になっていると考えるのが筋です。
ちなみに何の検定なのでしょう?
No.2
- 回答日時:
> 学校に損害賠償請求できますか?
何の試験なのかが書かれていませんが、その試験は学校が試験実施しているのではなく、試験実施はどこかの団体が実施しており、学校自体はその試験を案内したり申し込みの手助けをしただけでは?
変な例えかもしれませんが
ご質問者様が利用しているサービス会社から新規加入キャンペーン[加入者に1万ポイント贈呈とか]の案内が届いたので、お友達に教えてあげた。
そのお友達は、ご質問者様にお金(年会費)と書類を渡してきたので、ご質問者様は好意で手続きをしてあげた。
だけど、コロナウイルス禍の影響で経営が難しくなり、新規加入キャンペーンが取りやめになった。
ご質問者様はお友達から「1万ポイント分の現金をくれなければ訴えるぞ」と言われて、納得した上で現金を渡すことができますか?
> 中止になった。返金できんって言われた。
試験の実施案内等には受験料についてどう書かれているのですか?
また、「返金できない」と言ってきたのは学校側ですか?
そうであったとしても、学校が実施団体に問い合わせた結果を、単に伝えただけでは?
> 詐欺罪が成立して
詐欺の罪が成立するかどうかは司法が判断することであり、アナタが出来るのは、警察又は検察に訴えるだけです。
→刑事事件は被害者が裁判所へ訴えるわけではない
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