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個人事業主です。
原則、事業主の昼食代は経費にならないとのことですが
従業員に昼食を奢った場合、自分の分も経費になるのですか?
それとも従業員に奢った金額のみが経費として計上できるのですか?

A 回答 (3件)

>従業員に昼食を奢った…



それは「現物給与」と言い、従業員にとっての課税対象に含めなければいけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>自分の分も経費に…

なりません。
顧客の接待とは違いますのでね。

>従業員に奢った金額のみが経費として計上…

支払給与のうちですから、経費にはなります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/03/11 22:29

昼食代が経費になるかは、条件があります。


奢るという言い方ですと
役員のポケットマネーでご馳走るのでしょうから
それは経費にはなりませんよ。

打ち合わせや会議等の場合、会議費
従業員全員で会食とかなら、福利厚生費
従業員うち特定の人との食事なら、給与扱いになるケースも
また金額の上限や、負担割合などでも変わってきます。
会議費で落とすためには、会議と証明できるように、議事録等残すなども必要です。
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「会議費」でいけますね。

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