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私の知り合いなのですが、奥さんに内緒で借金をし、
それが二回あったので離婚しました。

その後旦那さんは行方不明になり、連絡が取れない状態です。
借金も返済できていないので、奥さんの所に取り立てが来ています。

奥さんは払う義務はあるのでしょうか?
また、何度も実家の連絡先など(そこに住むようになっているから)教えているのですが、
しつこく奥さんの所に来るようです。
なお、奥さんは保証人にはなっていません。

そういう場合の対応はどうしたらいいでしょうか?

A 回答 (5件)

 連帯保証人でない人には支払義務は一切生じません。

ですので金融会社は本人の居場所を聞きだすというよりか、別れた奥さんに代払い交渉をしようと接触してるのではないでしょうか?

 対策として金融会社の名前、担当者の名前を確認して、支払義務も無い者にしつこく何度も代払い交渉を持ちかけてきて非常に迷惑で恐怖に感じると最寄の財務省の財務局(金融業者の監督官庁になります)に苦情を申し立てます。(申立てというよりか財務局に電話で苦情を言うだけでいいです。)

 大手の金融会社ならピタッと連絡が来なくなるはずです。財務局の担当者の名前も確認しておいて後日にでも苦情の対策をしてもらえたかどうか確認しておけば大丈夫でしょう。

 以前大手金融会社に勤務してましたが財務局クレームが一番困りましたので効果は有ると思います。
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簡単な言葉で説明しましょう。

この場合、問題となるのが、何のために何に使うために借金をしたかです。例えば、家族のため、家族の日常の生活などに使うために借金をしたのであれば、夫婦の連帯責任となるでしょう。しかし、旦那さんが、奥さんに内緒で自己の利欲(ギャンブルなども含め)のみに消費するために借財を重ねたとすれば、もはや連帯責任は負わないと解せられます。ですから、取り立て人に対し、旦那の利欲のために借金したものであり、私の知らない間のことですので、こないでくださいとはっきり告げましょう。それでもくるのであれば、取り立て人が法律に触れることとなりますので、その取り立て人の身分を明かすようにいい、どこの誰かを確認しておきましょう。後々に相手を訴える手段にもなりますので。
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婚姻期間中の生活費のための借金は、連帯責任がありますが、それ以外の夫の借金は、妻に弁済責任はありません。


ただし、連帯保証人や保証人になっている場合は、保証人として弁済責任があります。

離婚後については、連帯保証人や保証人になっていなければ、弁済責任はありません。

弁済責任がないことを告げて、きっぱりと断わりましょう。
それでもしつこく来たり、脅迫される場合は警察に相談しましょう。
又、脅迫された場合は証拠としてテープに録音しておきましょう。
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 こんばんは。



 民法には、

第761条(日常家事による債務の連帯責任)
 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによつて生じた債務について、連帯してその責に任ずる。但し、第三者に対し責に任じない旨を予告した場合は、この限りでない。

という条文があります。

 つまり、婚姻中の借金は基本的に連帯責任です。離婚後の借金は、勿論他人ですから、支払う義務はありません。

http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM

参考URL:http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
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支払う必要なし。

警察を呼びましょう。
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