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廃業したら青色申告取りやめ書を一緒に提出する。とどこを調べても書いてありますが、廃業しても青色の取りやめをしていない個人事業主の方も多くいるみたいです。

廃業2ヶ月後に雑収入があったり、数ヶ月後にまたフリーで何か仕事をする可能性があるなら、青色申告の取りやめはせずに継続させておく。という質問や記事もあります。

廃業の2ヶ月後に新たに事務所を設立。納税地は変わらない。
このような場合でも、青色は残って確定申告に使えるのでしょうか?

廃業したら絶対に青色申告を取りやめないとダメですよ。という専門家ではない方の意見もあったりとわからないので、詳しくわかる方よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 回答いただきありがとうございます。

    業務委託として働いていたけど廃業しました→青色申告取りやめ書は出さない→2ヶ月後に自分で事務所設立して開業しました→納税地は変わりません。

    となった時は青色申告のまま、再度個人事業主として青色で確定申告が可能ということでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/03/14 15:09
  • やはり可能ではあるんですね。

    改めて青色申告書を提出するとありますが、一度取りやめ書を提出したら1年間は青色申告できないですよね?

    決算書は今まで屋号なしでやっていましたが、次からは事務所の名前を屋号にしようと思っています。

    決算書の屋号が違うと色々とだめなんですね…

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/03/14 16:39
  • 屋号をなし→事務所名
    住所
    自宅→同じ地域の別住所

    にした場合でも問題ないのでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/03/14 16:42
  • 現に屋号なしを廃業届を出しており、
    新たに屋号ありの開業届を出してる場合は、2021年度の確定申告で青色を使い、何か突っ込まれたら対応する形でもいいのでしょうか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/03/14 18:55

A 回答 (6件)

現実問題として、開業届/廃業届と青色申告承認申請書/取りやめ書は連動していません。



税務署も別々に処理します。
廃業届を出しても、青色申告取りやめ書を提出しない限り、効力は継続します。

税務署も個人事業主にまで厳密に調査するマンパワーが無いからです。

お奨めする訳では無く、現実の話として回答しました。
この回答への補足あり
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[廃業したら絶対に青色申告を取りやめないとダメ]は誤りです。


青色申告の承認は、承認された者の法的立場ですから、廃業時に取りやめ届を出さなければ青色申告者として取り扱われます。

青色承認は「連続2年、申告書の提出がない」あるいは「連続2年申告書の提出が期限後申告になった場合」には取消されます。

つまり「取消されるまでは青色申告者」です。
この回答への補足あり
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>>再度個人事業主として青色で確定申告が可能



廃業届けを出し、今回新たに開業届けを出しているのなら、青色申告取りやめ書を出して、再度、改めて「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出して青色申告を可能にする必要が有ります。

廃業届けも、新たな開業届けも出していないなら、青色申告が生きているので継続可能です。

が、決算書の屋号が昔と同じでないとマズイです。
この回答への補足あり
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屋号を変更しても開業届けの修正は要りません。



納税地が同じなら、決算書に新屋号を記載するだけで、問題は起きません。
青色申告の取りやめの届以外は、青色申告申請書の記載内容変更届けは要りません。

と言うか、そういう変更届け自体が有りません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2021/03/15 00:37

{「屋号をなし→事務所名、住所、自宅→同じ地域の別住所」にした場合でも問題ないのでしょうか?}に。


全く問題ありません。

青色申告の承認は、承認された者の法的立場です(※)。
税務当局が個人を青色申告承認者として取り扱うという事です。
屋号が変わろうが、納税地が変わろうが無関係です。
沖縄に住んでいるときにその住所で「沖縄飯店」という店を営んでいて、その後北海道に転居して「北海物産」という店舗を始めても、この法的立場は変わりません。
 所得税法では納税地の異動届の提出をすることになってますから、この提出により新規の納税者とはいえ、すでに青色申告の承認を受けていることが分ります。
 マイナンバーにより「既に青色申告承認者である」ことが分る点も、かってより法的立場を認めさせやすい点です。

※法的立場とは
 本人の意思とは関わらず、法律がその立場を認めていること。又はその立場にいることを強制されること。

例えば、親子間は、親が子であると認めない主張をしようが、子が親子関係を認めない主張をしようが、戸籍によって「この二人は親子である」と示します。これを法的関係といいます。

青色申告承認を受けた者は「青色申告者」という法的立場を持ちます。
これは「今年はめんどうだから白色申告にしよう」と青色申告特別控除額を受けないで申告書を出しても、税務当局は「青色申告書の提出があった」として扱うと言う事です。
 税務調査を受けて更正決定を受けるような立場になった場合には、更正の通知書には「青色申告者として、不服申し立ては国税局にすることができる」と教示されます。
 「え、おれ白色申告してるんだから、青色じゃないぜ」と言っても「いやいや、あなたは青色申告承認取り消しを受けてないので、こちらは青色申告者として取り扱います」という訳です。

法的立場は、「法的にその立場の変更がされない限りその立場の者として法が適用される」と言い換えても良いでしょう。
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ご質問外の事になりますが、この手の問題には多くの間違い回答が着き、それが理解を苦しめる原因となってる事があるようです。



間違い回答の事例として、ひとつ。
「青色申告承認を受けている。令和元年は青色申告した。令和2年に白色申告として提出した。今後も白色申告でやりたいが、これで良いか」
これに対して
「青色申告と白色申告は、納税者が自由に選択できるので、白色申告として提出してかまわない。当局は白色申告として受理してくれる」
という回答。

この回答は間違いなんです。
本人が白色申告だとして、青色申告特別控除を受けずに申告したとしても、税務当局は「青色申告書」として受理します。
そのまま何年も白色申告でっせと申告をしても「この人は青色申告者なんだけどなぁ。青色申告の特典を使ってない」と受理してくれます。

青色申告者は青色申告専従者給与の支払いが認められますが、白色申告者はこれは認められておらず単に「専従者控除」が受けられます。
 白色申告だからと「専従者控除」を受けると「違いまっせ。お宅は青色申告だから、白色申告者の専従者控除は受けられませんよ」と連絡が来ます。

これは既述したとおり「青色申告承認」は申告する者に与えられてる法的立場なので、青色申告取りやめの届け出を出さないかぎり、あるいは、税務署長から青色申告承認の取り消し」を受けないかぎり青色申告者だからです。
立場が違うとはこういう事です。
 
「おれ、青色申告めんどくさいから、白色申告でもう何年も申告し続けてるんだけど、税務署で聞いたら、青色申告者になってるんだよな」
という人もいるかもしれません。
毎年期限内に申告書を提出していれば、税務署長も「青色申告の取り消し」ができないからです。

青色申告承認申請を受けた方は、自分で青色申告取りやめ書を税務署に提出するか、税務署長から青色申告の取り消しを受けない限り「青色申告者」です。
住所が変わろうと、屋号が変わろうと関係ありません。


ちょっとつまらない内容でしたでしょうが、参考までに。
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この回答へのお礼

つまらなくないです!とてもご丁寧に教えてくださりありがとうございます。
どうすべきか、スッキリしました。

お礼日時:2021/03/15 15:38

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