No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>転職後の申請&受給でも大丈夫なのでしょうか?
#5にいただいたレスポンスを拝見しました。ですから、それは私のような匿名のネットユーザーを妄信なさるよりも、発給元にお問い合わせください。
大丈夫でなかったとしても、社員として稼いだお金を使って返金すれば済むことですし、そもそもが安易すぎるシステムだと私は思っていましたので、返金せずとも済む可能性が高いと踏んでいます。それに「転職」というよりは、個人事業主としては廃業なさっていなかったわけですよね。そして、その前年は稼いでいらしたのですから、事業の実態がなかったわけでもありませんよね。
ちなみに、日本金融公庫などでは実質無利子のコロナ貸付けなどもやっていましたし(今もやっている?)、まだお金にお困りなのであれば、そういうところを当たってみるのも手だとは思います。
なお、「大丈夫なのに後ろめたい」ということなのであれば、ふるさと納税などをすることで還元なさってはどうでしょう。
No.5
- 回答日時:
持続化給付金って、個人事業主向けの上限100万円の、前年度の同月と比較して激減していたらってアレですよね。
気になるようなら問い合わせ先に確認すべきです。https://jizokuka-kyufu.go.jp/
ただ、アレは計算式も提出書類もしっかりしていますし、申請書類に虚偽がなければまったく問題ないはずで、「その後、かくかくしかじかな変化があったら返金して」みたいな謳い文句はないはずです。
返金するよう求められているのは、虚偽の申請をした人たちです。つまり、物事に疎いのに第三者に勧められるままに、偽の書類を使って申請したりした人たちを指しているはずです。申請自体に嘘がなかったのなら、その時点でオーケーなはずです。
ただし、昨年度の確定申告の際に、持続化給付金を「雑収入」として計上するのをお忘れなく。私も持続化給付金を申請した時点ですでに(フリーのまま)収入が好転しつつありましたが、受給後に確定申告をした結果、持続化給付金を含めた「収入」が大きな金額になり、ゆえに源泉徴収分が全額は還付されない計算になったうえに、その大きな収入に沿って、より高額な健康保険料などが今後、私に請求されると思いますので、国としてはある程度の採算が合うのだと思います。
No.4
- 回答日時:
No.3:追記
いろいろと収入とか時期とかを考えないと不正かどうかの判断は難しいです。「個人事業主なのに受け取る所得の種類がたまたま雑所得・給与所得だった」という場合が基本で、申請時に「業務委託契約に基づく事業収入であること」を証明する書類が必要だったと思います。会社員として生計を立てている場合は、該当しないという可能性はあると思います。何らかの書類を偽造していた場合は不正です。それと、会社で兼業を認めていない場合は、そもそもフリーランスとしての収入がある場合は、就業規則に違反している可能性もが考えられます。
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