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去年から業務委託をはじめて、確定申告は初めてです。
白色申告で、所得のうち経費を抜いたら非課税になるのですが、所得から経費をぬいたものが、所得あつかいになりますでしょうか?

A 回答 (3件)

経費を引いて、そこからさらに個人的な控除、扶養や社会保険料、保険、さらに基礎控除を引いて、その残りに税率を掛けます。

千円未満(だっけか?)で切り捨て、非課税です。
所得税と住民税は計算(控除の種類や額など)が若干違うので、酷税ゼロでも住民税が発生する場合もあります。
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収入額から経費を引いたものが所得額になります。


「所得から経費をぬいたものが、所得」になったら、グルグル回りして何がどうなってるのかわからないですよ。
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>経費をぬいたものが、所得あつかいになりますでしょうか…



あなたは「所得」の言葉をどんな意味で使っていますか。

・税法で単に「所得」といったら
「収支内訳書」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
の 「(21) 所得金額」のことで、収入から仕入れと経費を引いた数字のことです。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

この数字は
「確定申告書 B」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
で 「(1) 事業・営業等」欄に転記されます。
この数字だけでは、課税か非課税かはまだ決まりません。

基礎控除始め各種の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
に該当するものの合計が、確定申告書の 「(29) 合計」欄。

[所得] - [所得控除の合計] = [課税所得]
が、確定申告書の「(30) 課税される所得金額」欄で、ここが 2,000円未満なら所得税は発生しません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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