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民法について質問です。
弁済期到来前に受動債権の譲渡があった場合、債務者は当該債務の譲渡通知の送達の当時すでに弁済期の到来している反対債権を有していてとしても、当該債権の譲受人に対し、相殺をもって対抗することはできない。

という選択肢は×だったのですが、なぜでしょうか?

受動債権の弁済期が到来していなければ、相殺を持って対抗することはできないのではないでしょうか?

A 回答 (1件)

受働債権の債務者は、相殺の意思表示をする人ですよね。

期限の利益は基本的に債務者ためにありますから、債権者を害しない限り債務者はいつでも期限の利益を放棄できます。
 相殺の意思表示をするということは、受働債権について期限の利益を放棄することですから、相殺が認められます。
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