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親が相続税で税金を沢山取られるのが嫌なので生きているうちにお金を渡したい と言っているのですが、節税出来る方法や制度を教えてください。なるべく色んな方法を知りたいです。
当方既婚者で子供を作る事も考えているので、子供の妊活、出産、教育費用等でも節税してお金を譲り受ける事が出来る制度があれば教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • 皆さん回答ありがとうございます。
    とても参考になりました。
    皆さんの解答をふまえ、自分でもまた調べてみて、税理士さんに相談しようと思います。

      補足日時:2021/04/05 19:01

A 回答 (9件)

1、「親」ではなく、父と母それぞれがいくら資産があるか、相続人が何人いるか、相続人の仲が良いか違うのかなどが、相続税対策では重要な要素です。


 父も母も資産を有してるという場合には、父の相続時には第二次相続まで考えての対策が必要です(※)。
 相続人同士の仲が険悪な場合には、贈与時に相続税精算課税を選択することが、いざ相続発生時に遺産分割協議そのものが開始できない状況に陥る怖れがあります(※2)。

2、相続税対策の大原則は「遺産を減少させる」です。
 そのため相続発生前に贈与をするのが有効ですが、相続発生前3年間の贈与額は、贈与税対象となるのとは別に相続財産に加算されます。
つまり「早期に対策を実行する」ことが必要です。

3、日本の税務署員は親切ですが、相続税申告書の書き方は教えてくれますが、節税方法の指導はしてくれません。これは税理士の仕事です。
 驚かれると思いますが「この土地の相続税評価額はいくらでしょうか」という質問には回答してくれません。計算方法は教えてくれますが、結果は「自己責任」というわけです。

4、贈与税の基礎控除額が110万円ありますので、毎年同額以下の贈与を受ける方法があります。
 「それでは大した効果がない」というのでしたら、贈与税率10%の範囲(年間300万円)の贈与を受けて贈与税を払ってしまう手もあります。
 300万円に対する贈与税は19万円です。率としては6,4%なので、消費税率より低いので、相続税が必ず発生するという人には、こちらの選択のほうが節税になるわけです。

5 贈与税にも相続税にも「特例」が多くあります。これは「ちょっと、教えてくれや」と言われて教えきれるほど簡単ではなく、結構複雑な条件付けがされてます。
 「いや、それを知りたいんだよ」というならば、このような無料で回答が付くサイトでは無理なお話です。
 冒頭「1」で述べた重要要素を知って、個々に適用有無を判断する必要があるからです。


配偶者が相続すれば相続税は圧縮できますが、配偶者が資産家である場合には、あえて配偶者への相続を控えたほうが有利なケースがあります。

※2
遺産分割協議時に、生前贈与の存在を他の相続人が知ることで「私に断りなく贈与行為があった」として、へそを曲げてしまう相続人がいると協議そのものが難航します。裁判沙汰になる可能性もあります。税法だけの問題ではない部分です。
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相続税を補完する目的で贈与税というものもあります。


相続税を免れようとする贈与に対する意味があるため、相続税よりも税率が高くなっているはずです。

ただ、相続税の特例、贈与税の特例もいろいろありますし、さらに財産の渡し方で財産評価計算上友軍となる場合もあります。
不動産などは相続税法に従った財産評価で相続や贈与に対する税金を計算しますが、購入価格や市場価格よりも低く評価されやすいので活用される方がいます。
不動産などを法人所有とし、その法人の所有者たる株主の権利を相続させることで、法人の価値による相続や贈与という財産評価も可能です。当然法人化しただけでは効果が薄いですが、親が存命中であれば、その法人の雇われ役員として子へ役員報酬などを支払った形にすることで、法人を赤字にさせることが可能です。債務調査などとなる法人にすれば、株主としての評価額は限りなく0にしたうえで、不動産を所有する法人を引き継げることでしょう。当然役員報酬に対しては所得税が課されますが、相続税などよりも計画的な方法により税負担の軽減も可能でしょう。
投資資産へ変更したりすることでもありかもしれません。

子や孫の住宅や教育資金への贈与などは特例もあると思います。

単純な贈与ですと連年贈与と判断され、連年贈与の初年度に贈与の約束をしたものとして、まとめて贈与税計算となり節税効果どころか逆効果もあり得ます。税理士に相談の上での計画的な節税をお勧めします。
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>少なくとも相続税が


>取られるくらいはあるように思えます。
それでは、何も対策できません。

例えば、普通に贈与した場合は、
3000万の贈与で、
50%の贈与税がもらった側に
課税されます。
つまり半分弱ですが、
1500万贈与税を納税することに
なったりします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

相続税は、
3000万なら、非課税ですし、
5000万で、相続人が1人なら、
5000万-基礎控除3600万
=1400万
に、税率15%をかけた
140万弱の相続税になります。

相続人が2人なら、
5000万-基礎控除4200万
=800万
を相続人2人で按分として、
400万×税率10%=40万
の2人分の80万になります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …


ですから、安易な『贈与』は、
バカを見るのです。

いやいや、軽く3億はあるよ。
といった話になった場合、
いろいろと、相続税軽減の施策を
使っても、
例えば、既述の
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
では、1000万が限度で、
信託銀行に、そのため(結婚や子育て)に
使ったことを申請してその都度受取る
といった面倒臭い手続きがあります。
目的外の利用や余ったら普通の贈与
となってしまいます。

それなら、
祖父母が普通に結婚費用を出したり、
出産祝いを出したりするのは、
生活費なので、贈与となりません。
何も問題ないのです。

同様に、
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
も同じで、1500万が限度です。

こうした制度は、お先短くなった
高齢者が急にまとまった贈与したい
といった場合の助け舟に過ぎず、
3億資産があるなら、焼石に水です。

他にもいろいろ制度はあります。

例えば、
相続税で、親の住んでいる土地をそのまま
引き継いで居住するなら、土地の評価額を
8割減で見てくれる制度。

相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

生命保険(終身保険等の死亡保険)
に、一括で保険料を納めておき、
死亡時に、相続人が死亡保険金を
受取る場合、
500万×法定相続人数分が非課税
となります。
500万×法定相続人数分を超えた
金額が相続財産となるので、節税に
なります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ということで、何が使えるか
使えないかは、資産内容や金額、
家族構成などみえてこないと
何とも言えないのです。

いかがでしょうか。
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親御さんには、いったいどのぐらいの


資産(不動産、動産、金融資産)
があるのですか?
そして、家族構成はどうなっていますか?

それが見えないと、
>相続税で税金を沢山取られるのが
>嫌なので
沢山とられるかどうかは分かりません。
>生きているうちに
>お金を渡したい
そうしたりすると、相続税の何十倍もの
税金をとられたりします。

どうなんですか?

基本的に、
相続税には基礎控除が、
3000万+600万×法定相続人数
あります。
相続人が1人なら3600万
相続人が2人なら4200万
といった基礎控除があるので、
それ以下なら相続税はかかりません。

誤解しているようにも思えるので、
相続財産がどれだけあるか?
ご提示いただかないと、
デマばかりが回答されることに
なります。

いかがですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
資産がいくらなのかは分かっていませんが、少なくとも相続税が取られるくらいはあるように思えます。

お礼日時:2021/04/02 09:38

例えば、110万1000円を贈与されたと税務署に申告する。


そうすると1000円に対する贈与税がかかるので、きちんと支払う。
それを毎年繰り返していく。

きちんと申告して贈与税を払っているので文句は言われないはず。

110万100円でもいいと思うよ。

税額は屁みたいな額だと思う。
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年110万円を10年継続して続ける(1100万)のは税務*から認められないようです。

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親は被相続人なので税金は取られない、税金が取られるのは相続人の質問者。



「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」
令和5年3月31日まで2年延長になりました。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-z …

まあ。これでは不動産は対応できません、アパート経営での相続対策に騙されませんように...
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何事もいっぺんに事を運ぼうとするからバレるんです。

少しずつ少しずつ!
但し土地や建物に関してはダメです。
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一番ポピュラーなのは


1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりませんから
相続させようとしている人に対して年間110万円づつ贈与すれば良いのだと思います

贈与税に関する国税庁のサイトを参考までに貼っておきますね
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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