アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

知人の外国人が勤め先で民族差別されてノイローゼになり、出社拒否症になりたした
この場合、外国籍でも生活保護受ける事は可能ですか?
また、加害者の差別日本野郎に対して損害賠償請求するは可能ですか?

A 回答 (7件)

質問の主旨は↓でしょうか。


A:>外国籍でも生活保護受ける事は可能ですか?
B:>損害賠償請求するは可能ですか?

だとしたら、個別の案件への法制度や行政に関する質問であり、ここ(ニュース・時事問題>倫理・人権)で扱う事ではないと思います。



あなたの仰っている事が事実であるという確認もできません。

C:>民族差別されてノイローゼになり

あなたが差別と称している行為の内容が不明なので、事実確認や評価ができません。


私は、人が行った行為によって然るべき扱いを受け「区別」されるのは当然だと思っています。
「知人の外国人が勤め先で民族差別されてノイ」の回答画像7
    • good
    • 0

出社拒否の状況では、国籍に関係なく受給資格はないです。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

ありがとう御座います

お礼日時:2021/04/03 03:24

>出社拒否症になりたした



就労系の在資であれば、就労することを目的にしているので、その活動を3ヶ月以上行っていなければ在資の取り消し要件になります。

>この場合、外国籍でも生活保護受ける事は可能ですか?

いえ、そもそも日本にいられませんよ。生活保護を受けるための在資というのは日本にはありません。

在資取り消し後も在留を続ければ退去強制措置となります。金が無くて帰れない場合、日本の税金を浪費して入管管理センタで暮らすことになります。これは罰ではありません。退去強制という行政罰が完了するまでの措置であり、在留してはいけないのですから基本的に在留の自由は規制されます。

>また、加害者の差別日本野郎に対して損害賠償請求するは可能ですか?

請求することは可能ですが、払う所以がないので無視されるだけでしょう。民事訴訟を起すことも可能ですが、負けた方が訴訟費用を支払うことになります。正等な理由がないとされれば、相手が名誉毀損などで被害届を出す場合もあります。これは刑事裁判です。

日本人相手に訴訟を起こしたいのであれば、韓国がお勧めです。外国政府の施政権や立法権を無視した異常判決を出せるのは、韓国、北朝鮮、中国以外では見たことがありません。
    • good
    • 0

この場合、外国籍でも生活保護受ける事は可能ですか?


  ↑
永久ビザを持っていれば可能です。
可能は可能ですが、必ずもらえる
ということではありません。
役所に相談しましょう。



また、加害者の差別日本野郎に対して
損害賠償請求するは可能ですか?
 ↑
具体的にどんな言動があったのかに
よります。

その言動が違法であり、
ノイローゼとの間の因果関係を
立証出来れば、可能です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとう

ありがとう御座います

お礼日時:2021/04/02 19:28

在日外国人の数のトップは中国人で、韓国・朝鮮人は今はその半分ほどですが、生活保護費受給者は中国人の6倍もおり、この点で韓国・朝鮮人は大変優遇されています。

大いに期待できますよ。

損害賠償請求も頑張ってください。
    • good
    • 0

原則として生活保護は日本国籍の人間を保護する為の法律です。



ただし特例として、外国籍の人間が生活保護を受給できる場合がありますが、特例ゆえに個別事例ごとの判断となりますから、受給資格が有るとも無いとも回答できません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとう

ありがとう御座います

お礼日時:2021/04/02 19:23

どの様な民族差別なの?



日本が嫌なら母国に帰るべきかと。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!