
No.4
- 回答日時:
会社の手続きには期限が設けられていますので、手続き上過去にさかのぼって手続きが可能であったとしても、罰則を受けるかもしれませんし、手続き先からの信頼も損なうことでしょう。
そもそも、資格喪失届を出していない状況を退職したあなたがなぜ把握できているのでしょうか?
会社からすれば、健康保険や厚生年金の保険料などは社会保険料として、通常口座引落などとなり、資格喪失の手続きをしなければ、払う必要もなく、本人負担分の預かりもない退職者分の保険料を負担することとなります。
従業員個々の名で納付するのではなく、合算して請求され納付するので、会社側で退職者分を除いておさめることもできないので、手続きをしないことがあまり考えにくいです。
雇用保険の離職票などは手元に届いているのでしょうか?
退職が証明できれば、国民健康保険への加入に支障はありません。社会保険の健康保険などの資格喪失の証明などが一番ではありますが、それ以外の証明書類でも加入手続きは可能です。
社会保険の健康保険と国民健康保険のデータ連携は基本的にありませんからね。
ただ、厚生年金の資格喪失手続きができていないと国民年金への切替はできないことでしょう。
ご質問に対して言えるとすれば、退職した会社で加入している健康保険団体や厚生年金の管轄の年金事務所へ申し出てはいかがですかね。
国保については、住所地役所に相談しましょう。
失業給付などでお困りであれば、ハローワークへ相談してもよいでしょう。
何でしたら、どこまで対応してくれるかわかりませんが、退職した会社を管轄するであろう労働基準監督署へ相談しましょう。退職者への不利益な取り扱いも雇用主として問題ですからね。
普通の会社や経営者というのは、各行政機関などからの指導などを一番嫌います。一番嫌うのは税務署ですが、その他の機関であっても、問題があれば社長の呼び出しなどとなることもあります。呼び出しや指導に従わなければ、立ち入り検査となってしまい、その他の問題な点があればそれも含めた処分になることもありますからね。
No.3
- 回答日時:
そのままにしておいても保険料が請求されるだけなのに、何故でしょうね?
喪失しているけど、証明書を出さないだけということはないですか?
離職票はもらってないのですか?
No.2
- 回答日時:
5度の退職を経験してきて、健康保険・厚生年金資格喪失届の事を一度も意識した事がないので、そこから考えられる事があります。
退職時に、離職票は請求されましたか?
健康保険・厚生年金資格喪失届と離職票はハローワークの管轄なので、その2つはセットではないかと思うのですが。
いづれにせよ、退職日で厚生年金(第2号)の資格は失っているので、会社に関係なくあなたがすぐにやらないとならない事は、
「退職日の翌日付けであなた本人が役所で国民年金(第1号)の手続きを行う」
です。
会社は無職になったあなたの国民年金にはノータッチで、自動で切り替えになる例は、退職日の翌日に間を開けず就職し第2号から第2号になった時しか無い、という認識へ切り替えないとならない状況かとお見受けします。
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