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残業の計算について
労務詳しい方教えて頂きたいです。

法定内時間での残業 ×1倍
深夜労働又は法定外時間労働 1.25倍
法定外時間労働+深夜労働 1.5倍

だと思いますが、次のような場合、計算は合っていますか?

①休みの日(法定内)に呼び出され、
21:15〜23:15まで出勤した場合、

21:15〜22:00までの45分は1倍、
22:00〜23:15までの1時間15分は1.25倍

で合っていますか?

②所定労働時間が7時間30分で、12:30〜21:00までの勤務(間60分休憩)のあと、23:00まで残業した場合、

21:00〜21:30までの30分は1倍、
残りの1時間30分はどのようになりますか?

質問者からの補足コメント

  • さらに、

    例えば

    4/1 休み
    4/2 0:00〜1:00 呼び出しで出勤 その後
      9:00〜20:30 まで出勤したら、

    計算はどうなりますか?

      補足日時:2021/04/11 13:48

A 回答 (6件)

ややこしく考えすぎではないでしょうか?


一応、労基法では実労働時間主義をとっており、実際の労働時間において、時間外の部分を割増にします。
0時出勤を早出残業と見なすのか、暦日通りにその日の最初の出勤と見なすかで分かれると思いますが、前日から繋がっていない場合、実労働時間主義と暦日基準という点から、0時が勤務開始と見なして良いと思います(あくまで前日夜間労働が無い場合に限る)
なので、0~1(半でも)は時間外労働ではなく単なる深夜勤と見なし、1.25のみ。9時からは継続の労働時間と見なし、16時(半)を超えた部分が時間外となりますので、1.25とすれば実労働時間主義になります。
安全衛生法の観点からは良くないですが、割増賃金の計算だけから見るなら特に問題にはならないと思います。
もちろん、あくまで9時始業にこだわって、0~1:30から30分を除いた全てを時間外割増の対象にしてもいいです。多い分には問題ありません。
その場合、他の日も全て9時起点としなければなりません。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすく、腑に落ちました。今後、しっかりと計算出来そうです。ありがとうございます!

お礼日時:2021/04/11 19:33

ANo.1 です。



お礼に書かれた追加、そのとおりです。

補足の方ですが、4/1が通常の勤務日(または法定外休日)であれば、4/2の始業時刻まで4/1の勤務の継続として考えることができます。

ですので、
4/2 0:00~1:00 1.00+0.25(4/1の勤務の時間外部分はない、深夜割増のみ)
4/2 9:00~18:00 1.00
 18:00~20:30 1.25

その上で、時間外(法定休日)割増を付けなかった時間の週累計が40時間超の部分は、その週の時間外労働として扱います。
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後半部分はよく分かりませんが、その計算式だと変ですよ。

具体的に金額を入れて計算してみて下さい。多くなると思います。多い分には違法ではありませんが。
先のパターンでは、深夜時間帯の時間外は発生していません。1.5が出てくる根拠がありません。もし、早出を時間外と見なすなら、0~1時の1時間全部が1.5にならなければ不合理です。
その上で、9時から新しい勤務として計算が始まるなら、まだ良いと思いますが。

分かりやすい計算式の方が誤解を招きにくく良いと思います。ミスも出にくいでしょうし。
また、パターンが変わる場合もあるでしょう。応用がしやすい単純な計算式が良いのでは?
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この回答へのお礼

考えれば考えるほどわからなくなってしまいます…
だとすると、次の場合はどうなりますか?

所定労働時間7.5時間
4/1 0:00〜1:30勤務 その後 9:00〜17:30まで勤務

の場合、残業の部分は0:00〜1:30になりますが、法定時間を超えた分+深夜労働で1.5にならないのでしょうか?0/0.5h/1h

それとも極端な話、0:00〜17:30まで勤務、その間1:30から9:00までは休憩というような感覚でしたら、
0/1.5/0 となるのは納得できます。

9:00〜0:30まで勤務した、とかならすごくわかりやすいんですが…

お礼日時:2021/04/11 18:56

超えないという事は、残業するのはその日だけ、というような条件ですね。

なら、無視して下さい。
補足に関して、
細かい条件を一切無視するなら、
0~1は1.25
9~休憩を除いて7時間までは1.0、超えた部分から1.25です。
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この回答へのお礼

0〜1の部分を、最初の30分は1.25、残りの30分を1.5、18:00〜20:30までの部分を1.25にするのはダメですか?
全体の残業時間は3.5時間なので、法定外+深夜労働の部分の30分を1.5にするということですが意味わからないですかね。なので、

1/1.25/1.5としたら、

0h/3h/0.5h

にするということです。

貴殿の回答でしたら

0/3.5/0

になりますよね、時間の流れ通りに残業を計算しないといけませんか?

お礼日時:2021/04/11 17:32

2の場合、1日の労働時間だけでなく、週の労働時間にも影響を受けます。


1日8時間までは割増は不要ですが、7:30でも週で40を超えるなら割増、1.25となります。
(大企業などで、月間の労働時間についての割増も新設されました。中小でも23年から適用)
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この回答へのお礼

超えないです

お礼日時:2021/04/11 13:44

月間時間外60時間超の部分がないものとして、



1)法定内とあるが週40時間超えか、そして週1法定休日か、法定外休日かで違ってくる。(かっこ内):週40時間超え、[かっこ内]:法定休日

前半:1.00(1.25)[1.35]
後半:1.25(1.50)[1.60]

2)前半:そのとおり
後半:
22:00まで 1.25
22:00以降 1.50

なお、これは最低限をさだめた労基法によるのであって、民民間の取り決め就業規則(支払規定)が労基法を上回っているとその率での履行を要す。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。全て法定内、という前提で、
例えば②が、13:00〜21:30の勤務で23:00まで残業する場合、

最初の30分が1倍、残りの1時間は、1.5倍でしょうか?

お礼日時:2021/04/11 12:22

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