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ふるさと納税のいわゆる「限度額」について教えてください。
給与収入だけであればふるさと納税サイトの簡易シミュレーションで計算できますが、医療費控除や不動産収入(サラリーマン大家)があり確定申告している場合、結局いくらになるのかがわかりません。

確定申告書の収入欄:給与収入1150万円、不動産収入150万円
確定申告書の所得欄:給与所得950万円、不動産所得75万円
課税金額120万円ー源泉徴収額106万円=14万円
で、14万円を追加で納税しました。

このケースだと、いわゆる「限度額」はいくらになるのでしょうか。
概算で結構ですので、具体的な計算式で教えていただけると助かります。
税務署に聞けという回答はご容赦ください。

A 回答 (3件)

> 株譲渡益は特定口座で売買しているため源泉分離課税で課税は完結しているとの認識です。

住宅ローン控除は、実は今年新たにローンを組んだのでさらに計算がややこしくなってしまいますね。

株譲渡益を確定申告されないのであれば関係ないですね。
住宅ローン控除は所得控除ではなく税額控除ですから、質問者さんの課税額であれば、所得税からだけで十分控除できそうなので「おそらく」関係しなさそうです。

いずれにしましても確定申告の詳細情報がないので明確にはご回答できませんが、先の回答での計算式でご確認されて、それと住宅ローン控除額を見比べてみればよいと思います。

 ふるさと納税の所得税からの控除額 = (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」

を考慮しても、住宅ローン控除が所得税で全額適用できるなら全く問題ないです。

こんなシミュレーションサイトもありますので、試してみてください。
住宅ローン控除は考慮しないでOKです。
https://ma-bank.net/tool/furusato/
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ふるさと納税の限度額は、たいていの場合、住民税からの控除額(特例分)の上限に達した時の額になります。


したがって、下記サイトの計算式から、
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei …

住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税額 - 2,000円)×(100% - 10%(基本分) - 所得税の税率) = (住民税所得割額)×20%

となるような「ふるさと納税額」を求める計算式を解けばよいことになります。
したがって、質問者さんの場合、所得税率はおそらく 23.483%(復興特別所得税含む)ですから、あとは住民税の所得割額を計算で求められれば計算できます。確定申告されたわけですから、その時に使用した数値を元に、その一部を住民税用に修正してやれば所得割額は簡単に求まります。

質問文には所得額は記載されていますが、所得控除の内訳と金額が書かれていないので所得割額を正確には計算できません。
おおよそでよければ、社会保険料が平均的な額と仮定、給与収入額を「1150万+75万-医療費控除額」として、扶養人数も指定できる簡易シミュレーションに当てはめれば概算額が出ると思います。限度額は24万円くらいでしょうか。
なお、株譲渡益などの分離課税の所得があったり、住宅ローン控除などの税額控除があったりすると、簡易シミュレーションでは、ずれが大きくなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
株譲渡益は特定口座で売買しているため源泉分離課税で課税は完結しているとの認識です。住宅ローン控除は、実は今年新たにローンを組んだのでさらに計算がややこしくなってしまいますね。

お礼日時:2021/04/18 11:36

概ね「課税所得の2%」です。

課税所得が1000万円だったら20万円。
(但し、この額を超えても、総所得の40%までは所得税の控除対象にはなりますので、丸損にはなりません。)

厳密には「住民税所得割額の2割」です。
この「住民税所得割額」の計算が面倒なので、計算式はおいそれとは出ません。「住民税の課税所得」×「住民税率」ー「調整控除」=「住民税所得割額」となります。所得控除の方法が異なるので、「住民税の課税所得」は「所得税の課税所得」と同じではありません。住民税率は大体10%ですが、自治体によって異なります。「調整控除」は、高額所得者はゼロに近い額と考えて良いと思います。

以下の3つを仮定した時に、「課税所得の2%」となります。
「住民税の課税所得」=「所得税の課税所得」
「住民税率」は10%
「調整控除」はゼロ
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2021/04/18 11:34

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