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これまでワンストップ特例申請をしてきましたが、寄付先が多くなり、
6自治体になってしまい、確定申告が必要になりました。
ところで、ワンストップ特例と確定申告、どちらが税上でお得でしょうか。
ワンストップ特例は住民税、確定申告は所得税と住民税から控除されますが、
どちらの方法でも合計の控除金額は同じでしょうか。
サイトを見ると、控除上限を超えると確定申告が得であると記載されていました。
私の場合は控除上限内で確定申告します。この場合はワンストップ特例の場合と
同じ税控除額でしょうか。

A 回答 (3件)

確定申告の方が得です。


ワンストップ特例では所得税は減税されません。
寄付金総額の10%以下ですが、もったいないです。
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こんにちは。



 ふるさと納税による控除は、次の4つです。
(1)所得税の寄附金控除
(2)住民税の寄附金税額控除の基本控除
(3)住民税の寄附金税額控除の特例控除
(4)住民税の寄附金税額控除の申告特例控除

 確定申告の場合は(1)~(3)、ワンストップ特例の場合は(2)~(4)が適用されます。
 (1)と(4)は同額になるように制度設計されていますので、確定申告、ワンストップ特例のいずれでも同じ控除額になります。
 なお、(1)~(3)については、上限額があります。上限額を超えると同じ控除額にならなくなります。

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>ワンストップ特例は住民税、確定申告は所得税と住民税から控除されますが、どちらの方法でも合計の控除金額は同じでしょうか。

 上限額を超えないのでしたら、どちらでも同じです。

(参考)
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/_res/projects …
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少し話が逸れるかもしれませんが、確定申告を行う場合、他に雑所得等があるとそれも申告しないといけませんので、結果的に損する可能性があ

ります
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