A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
年末調整は雇用主である会社側の事務手続きでしかありえず、本人が行う場合というのは確定申告となります。
年末調整は年末時点で在籍していることとなっていますので、年末をまたいで重複している場合などであれば、二か所で年末調整ということは考えられます。
ただし、税務制度では、二か所での年末調整を認めておりません。基礎控除など定額の控除を二か所で重複して控除を受けることとなってしまうためです。年末調整をそれぞれで受けたとしても確定申告は基本義務となるはずです。よほど短期や少額でなければ、義務となります。
確定申告では、年末調整済みの収入も合わせて所得税の清算を行いつつ、不足分が生じれば納付、過大分があれば還付となります。
給与天引きの年間総額から年末調整還付額を差し引いたものが源泉徴収票に記載され、すでに納付済みと同等に申告書で計算されることとなります。
所得税の精度では重複控除が認められないだけでなく、所得に応じた税率であって、所得が多いほど税率が高くなるような仕組みであるため、合算すると不足となることが想定されます。当然年末調整で控除を受けていなかった別な控除があれば、確定申告で追加控除は可能です。当然年末調整で控除を受けた内容は源泉徴収票へ記載されていますので、申告書へ転記するだけで再計算において控除が受けられます。
会社・雇用主は、制度の条件に従い、一定額を超える給与支払をした場合、本人へ交付する源泉徴収票と同様の源泉徴収票を税務署へ提出することとなっています。ですので、二日祖yからそのような資料が提出されれば、申告しないといけないのにしていないことがばれる可能性があります。
また、少額であっても、会社・雇用主は住民税手続きとして全従業員について各従業員の住所地役所へ源泉徴収票と同様の内容の給与支払報告書を提出する義務があるとされています。昨今は、マイナンバーでその手の情報も管理され、地方税課税の根拠の情報は国税でも活用されることが想定できるかと思います。ですので、いずれにしてもばれるリスクが高いということとなります。ばれてからの申告等ですと、無申告加算税と延滞税の両方が加算されることとなります。自らの申告であっても、申告納付期限を過ぎれば延滞税はかかります。
申告納付期限は本日(コロナ渦のため)となっています。
ご注意ください。
No.2
- 回答日時:
>前職の年末調整は自分でやって…
年末調整とは、給与支払者が行うものであって、自分でやるという概念はありません。
全く不可能です。
>現在の職場で、前職の源泉徴収票のことは何も言われず…
時系列がはっきりしません。
いつの話なのですか。
現在の職場・・・いつ就職したのですか。今年なってから? 去年以前?
前職・・・いつ退職したのですか。
退職と再就職が年をまたいでいるのなら、現職に前職のことは全く関係ありません。
前職を年末調整がまだのまま退職したのなら、原則として自分で確定申告をする義務があります。
退職と再就職が同じ年なら、年末調整の時期が近づけば前職の源泉徴収票の提出を求められるでしょう。4月の今どうするこうするの話ではありません。
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